身体障害者手帳

更新日:2020年11月30日

身体障害者手帳は、視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体(上肢、下肢、体幹)・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の各部位または機能に、法で定められた障がいがある人に交付されるもので、福祉サービスを受けるために必要なものです。障がいの程度に応じて、重い順に1級から6級までの等級があり、重度の人ほどさまざまな生活支援を受けられるしくみになっています。また、HIV感染者で一定の要件を満たす人にも身体障害者手帳が交付されます。

身体障害者手帳を取得するには

まず、医師に相談してください。手続き等は次のとおりです。

必要なもの

  • 交付申請書
  • 指定医師の診断書
  • 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの顔写真)
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
  • 印鑑

手続きの流れ

申請者が愛知県の指定医師に相談・診断書を記入してもらい、福祉課の窓口に申請していただきます。福祉課から愛知県中央児童・障害者相談センターに送付、審査され、等級が決まり手帳が発行されます。手帳が福祉課に郵送され、申請者に手帳が交付されます。

身体障害者手帳の等級が変わるとき

障害が重くなったように思われる場合や、他に新たな障がいがでてきたと思われる場合などは、等級の変わる可能性があります。まず医師に相談してみてください。なお、等級が変わると受けられるサービスの内容も変わる可能性があります。

必要なもの

  • 再交付申請書
  • 指定医師の診断書
  • 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの顔写真)
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
  • 印鑑

身体障害者手帳を紛失、破損したとき

福祉課で再交付の申請をしてください。

必要なもの

  • 再交付申請書
  • 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの顔写真)
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの 
  • 印鑑

住所または名前が変わったとき

福祉課まで届け出てください。身体障害者手帳の記載が旧事項のままですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。

必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの 
  • 印鑑

身体障害者手帳を持っている人が亡くなったら

福祉課へ身体障害者手帳を返還してください。身体障害者手帳が紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので必ず届け出てください。

必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
  • 親族の預金通帳

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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