療育手帳

更新日:2020年11月30日

療育手帳の対象者は、知的機能の障害(おおむね18歳までに障害が認められたもの)を持つ人(知的障害者)で、その障害の程度により、重度(A判定・IQ35以下)、中度(B判定・IQ36~50)、軽度(C判定・IQ51~75)に区分されます。療育手帳の交付により福祉サービスが受けられます。

療育手帳を新規交付、再判定、再交付するには

まず、医師に相談してください。手続き等は次のとおりです。

新規交付に必要なもの

  • 交付申請書
  • 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの顔写真)
  • 印鑑

18歳以上の方はさらに

  • 交付申請資料
  • 成績証明書(小中学校で普通学級に入っていた場合)または 、特殊学級及び知的障害者を対象とした養護学校の在籍証明書など

再判定に必要なもの

  • 再判定申請書
  • 療育手帳
  • 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの顔写真)
  • 印鑑

18歳以上の方はさらに

  • 療育手帳調査表

再交付に必要なもの(療育手帳を紛失、破損したとき)

  • 再交付申請書
  • 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの顔写真)
  • 印鑑

手続きの流れ

本人または保護者が福祉課の窓口に申請していただきます。愛知県中央児童・障害者相談センターで面接・判定のうえ等級が決まり療育手帳が発行・再発行されます。療育手帳が福祉課に郵送され、療育手帳が交付されます。

障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定で等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。

住所または名前が変わったとき

福祉課まで届け出てください。療育手帳の記載が旧事項のままですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。

必要なもの

  • 記載事項変更届 (県外及び名古屋市へ転出する場合は、「転出届」)
  • 療育手帳
  • 印鑑

療育手帳を持っている人が亡くなったら

福祉課へ療育手帳を返還してください。療育手帳を紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので必ず届け出てください。

必要なもの

  • 療育手帳
  • 印鑑
  • 親族の預金通帳(郵便局以外)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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