療育手帳
療育手帳の対象者は、知的機能の障害(おおむね18歳までに障害が認められたもの)を持つ人(知的障害者)で、その障害の程度により、重度(A判定・IQ35以下)、中度(B判定・IQ36~50)、軽度(C判定・IQ51~75)に区分されます。療育手帳の交付により福祉サービスが受けられます。
療育手帳を新規交付、再判定、再交付するには
まず、医師に相談してください。手続き等は次のとおりです。
新規交付に必要なもの
- 交付申請書
- 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの顔写真)
- 印鑑
18歳以上の方はさらに
- 交付申請資料
- 成績証明書(小中学校で普通学級に入っていた場合)または 、特殊学級及び知的障害者を対象とした養護学校の在籍証明書など
再判定に必要なもの
- 再判定申請書
- 療育手帳
- 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの顔写真)
- 印鑑
18歳以上の方はさらに
- 療育手帳調査表
再交付に必要なもの(療育手帳を紛失、破損したとき)
- 再交付申請書
- 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの顔写真)
- 印鑑
手続きの流れ
本人または保護者が福祉課の窓口に申請していただきます。愛知県中央児童・障害者相談センターで面接・判定のうえ等級が決まり療育手帳が発行・再発行されます。療育手帳が福祉課に郵送され、療育手帳が交付されます。
障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定で等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。
住所または名前が変わったとき
福祉課まで届け出てください。療育手帳の記載が旧事項のままですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。
必要なもの
- 記載事項変更届 (県外及び名古屋市へ転出する場合は、「転出届」)
- 療育手帳
- 印鑑
療育手帳を持っている人が亡くなったら
福祉課へ療育手帳を返還してください。療育手帳を紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので必ず届け出てください。
必要なもの
- 療育手帳
- 印鑑
- 親族の預金通帳(郵便局以外)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年11月30日