特別児童扶養手当
20歳未満の下記の児童を育てている人に手当を支給します。(所得制限があり、養育者等の所得が基準より多い場合は手当を受給できないことがあります。)
支給は年3回で、4月・8月・11月の11日頃に4か月分を振り込みます。(4月及び8月は前月分まで、11月は当月分までの4か月分をまとめて支払います。)
対象者及び支給額
種別 |
対象者の目安 |
支給額(月額) |
---|---|---|
1級 |
IQ35以下程度、身体障害者手帳1~2級程度又は同程度の精神障がい、又は同程度の病状のある児童 |
52,500円 |
2級 |
IQ50以下程度、身体障害者手帳3級(4級の一部を含む)程度又は同程度の精神障がい、又は病状のある児童 |
34,970円 |
- 支給額は令和2年4月からの額です。
- 障害者手帳の交付を受けていない人もその人の障害や病状の程度によっては対象となることがあります。
- 発達障がい、ダウン症、自律神経失調症、てんかんがある等の児童もその程度によっては該当します。
- 手当は支給認定がされた場合、認定請求書を提出した日の属する月の翌月分からの支給となります。
必要なもの
- 認定請求書 (指定の様式で、市役所にあります。)
- 印鑑
- 戸籍謄本(本籍地の役所から取り寄せてください。なお、長久手市が本籍の場合は無償で取れます。)
- 住民票の写し(世帯全員のもので、本籍及び続柄の記載のあるもの)
- 振込先口座申出書 (指定の様式で、市役所にあります。)
- 特別児童扶養手当診断書(指定の様式です。障害者手帳の写しでよい場合もあります。)
- 通帳(受給資格者名義のもの)
- 個人番号通知カード又はマイナンバーカード(受給資格者、対象障がい児及び生計同一世帯の16歳以上の方全員分)
- 本人確認できるもの(受給資格者の運転免許証、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、氏名と生年月日又は住所が記載されているもの等)
- 所得証明(転入者のみ)
- 身体障害者手帳又は療育手帳 (お持ちでない方は不要)
現況届
所得制限がありますので、所得状況を確認させていただくために、毎年8月に現況届を提出していただきます。対象の方にはご案内を郵送しますので、必要書類を期間内に提出してください。
支給制限
- 児童福祉施設(通園施設は除く)に入所している人は対象外となります。
- 所得制限によって支給停止となる場合があります。
- 児童が障がいを理由とする年金を受給している場合は対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2020年11月30日