特別障害者手当

更新日:2020年11月30日

 20歳以上で、心身に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の人に、支給される手当です。毎年2月・5月・8月・11月の10日(休日の場合はその前日)に、前月までの3か月分がまとめて振り込まれます。

対象者及び支給額

対象者及び支給額の詳細

種別

対象者の目安

国支給分(月額)

県加算分(月額)

A種

身体障害1・2級の障がいを有するとともにIQ35以下の人で、日常生活において常時特別の介護を必要とする者

27,350円

6,850円

B種

身体障害1・2級又はIQ35以下の人で、日常生活において常時特別の介護を必要とする者

27,350円

1,050円

C種

身体障害1・2級又はIQ35以下、若しくはこれと同程度の障がい又は病状を有する人で、日常生活において常時特別の介護を必要とする者

27,350円

0円

  • 令和2年4月から(月額)
  • 認定診断書等による審査が必要であり、審査結果により該当しない場合もあります。

必要なもの

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 障がい者手帳(複数持っている人はすべて)
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 本人の年金証書
  • 前年の年金額がわかるもの
  • 所得状況届
  • 公的年金調書
  • 承諾書
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード(受給資格者及び生計同一世帯の18歳以上の方全員分)
  • 本人確認できるもの(受給資格者の運転免許証、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、氏名と生年月日又は住所が記載されているもの等)

支給制限

  • 長期入院(3か月以上継続)をしている人は対象外となります。
  • 施設入所者は対象外となります。
  • 所得制限によって支給停止となる場合があります。
  • 愛知県在宅重度障害者手当とあわせて受給することはできません。

現況届

毎年8月に現況届の提出が必要です。年金証書、前年の年金額がわかるものなど、必要書類を期間内にご提出ください。

こんな時は届出が必要です

届出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。

  • 住所、氏名、振込口座を変更するとき
  • 施設に入所するとき
  • 3か月以上継続して入院したとき
  • 長久手市から転出するとき
  • 手当受給者が亡くなったとき

届出に必要なもの

  • 障がい者手帳(複数持っている人はすべて)
  • 印鑑
  • 未支払手当受取人の預金通帳 (注意)本人が死亡し、未支給手当が残っている場合に必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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