長久手市障害者手当

更新日:2022年12月07日

長久手市に住所があり、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を持つ人に、市から支給される手当です。毎年3月・9月の末日頃に前6か月分がまとめて振り込まれます。

  • 施設入所者は対象外となります。(介護保険施設や社会福祉施設)
  • 所得制限はありません。

長久手市障害者手当の支給要件の一部を改正します。

長久手市障害者手当支給条例の改正に伴い、2022(令和4)年4月1日以降、65歳以降に初めて障害者手帳の交付(※)を受けた人は手当の支給対象外となります。
なお、2022(令和4)年4月1日までに手帳の交付を受けている方及び64歳までに本手当の支給対象となった方については、65歳以降も継続して手当を支給いたします。

(※)障害者手帳の交付日は、手帳に記載された交付日を基準とします。

対象者および支給額

対象者及び支給額の一覧

障がいの等級

手当(月額)

  • 身体障害者手帳 1級
  • 療育手帳 A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級

4,500円

  • 身体障害者手帳 2級
  • 療育手帳 B判定
  • 精神障害者保健福祉手帳 2級

3,500円

  • 身体障害者手帳 3級
  • 療育手帳 C判定
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級

2,500円

身体障害者手帳 4・5・6級

2,000円

必要なもの

  • 長久手市障害者手当申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか(複数持っている人はすべて)
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳

こんな時は届け出が必要です

届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。

  • 障がいの等級が変わったとき
  • 住所、氏名、振込口座を変更するとき
  • 長久手市から転出するとき
  • 施設に入所するとき
  • 手帳所有者が亡くなったとき

必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか(複数持っている人はすべて)
  • 印鑑
  • 親族の預金通帳 (注意)本人が死亡し、未支給手当が残っている場合に必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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