在日外国人重度障害者福祉給付金
内容
長久手市在住で、国民年金の給付を受けられない外国人に対して給付金を支給します。
対象
次の要件をすべて満たす方
- 昭和37年1月1日以前に生まれた方
- 昭和57年1月1日前から引き続いて外国人登録法に基づき登録されている方(帰化した方にあっては、帰化後住民基本台帳法に基づき登録されている方)
- 身体障害者手帳1級.2級又は療育手帳A判定の方
- 障がいの発生原因となった傷病について、初めて医師の診断を受けた日が昭和57年1月1日前である方
支給額
月額 10,000円
支給時期
年3回(4月、8月、12月)に分けて支給
申請手続き
福祉課窓口までお問い合わせください。
支給制限
- 長久手市内での居住期間が引き続き1年に満たない方
- 厚生年金その他の公的年金等を受けている方
- 一定の所得のある方
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2020年11月30日