重層的支援体制整備事業
重層的支援体制整備事業とは
社会福祉法第106 条の3の規定により、市町村は、地域住民が抱える課題に対して、支援を届けることで解決するだけでなく、これを地域全体における課題として捉え、市、関係機関および地域住民等と連携・協働し、解決に導くことができる「包括的な支援体制を整備すること」が求められています。
本市では、この体制を整備するための具体的な手法の一つとして、令和3年4月から社会福祉法第106 条の4の規定に基づく重層的支援体制整備事業に取り組んでおり、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施しています。
重層事業を通して長久手市が目指す姿
一人ひとりに役割と居場所のある地域共生社会を実現するために、重層事業を中核として、庁内外の関係者や地域、公民連携体制を構築し、以下の取り組みを一体的に推進します。
1 覚悟を持った寄り添い支援体制の構築
2 多様な社会参加の機会の創出
3 誰でも活躍できる地域づくり
実施内容
本事業は、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するために、「断らない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施するものです。
この3つの支援が相互に重なり合いながら、本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していきます。また、地域住民と協働し、気にかけあう地域づくりを推進します。

長久手市重層的支援体制整備事業実施計画(令和6年3月策定)
「重層的支援体制整備事業実施計画」とは、社会福祉法第106条の5に規定された、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制の構築に向けて、重層事業を実施するための計画です。
他の計画との関係性として、本計画は、地域の多様な主体が協働して、地域福祉の推進および地域共生社会の実現を目指すための具体的な手段を記載する計画であり、地域福祉計画および社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画を強化およびけん引する「エンジン(中核)」の役割を担います。
また、重層事業は、介護、障がい、生活困窮、子ども・子育てなどの属性を問わない横断的かつ包括的支援体制を構築するとともに、地域協働計画等の他分野の計画との協働に取り組みます。

計画期間
令和6年度から令和8年度まで(3年間)
計画書
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 地域共生推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0602
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年03月29日