戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について
令和2年から受付を行っている第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています。
令和5年3月31日までに、ご請求ください。
※請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
1.特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
平成27年に戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法が改正され、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとされました。今回は令和2年4月1日を基準日とする第十一回特別弔慰金となります。(平成27年4月1日を基準とする第十回特別弔慰金の請求期間は終了しました。)
2.支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3.支給内容
記名国債 第十一回特別弔慰金国庫債券 い号
額面 25万円(5年償還)
4.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
5.請求窓口
長久手市役所 福祉課(福祉協働係)
※お住まいの市区町村窓口にて申請
6.請求に必要な主な書類等
請求書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
福祉課窓口でも書類をご用意しています。
戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 福祉協働係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0553
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2022年05月11日