成年後見

更新日:2021年06月16日

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方(本人)の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見人などは、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることにより、本人を保護、支援します。 

制度には、自分で将来に備え成年後見人を決めておく「任意後見制度」と家庭裁判所に申立てを行う「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力が不十分になる前に、自分自身の自由な考えで、自分の権利を守ってくれたり、財産管理してくれる任意後見人を選ぶ制度です。

法定後見制度とは

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人などが選出される制度です。
本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

相談窓口:尾張東部権利擁護支援センター(愛称:あすライツ)について

市では、尾張東部権利擁護支援センター(愛称:あすライツ)に委託し、成年後見制度に関する相談や学習会、地域関係者のネットワークづくりなどを行っています。
「預金通帳の管理ができない」「悪質商法の被害が心配」「裁判所への申立の手続き方法がわからない」など、お困りのことがありましたら、気軽に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか