民生委員・児童委員
令和7年12月1日に民生委員・児童委員の改選が行われました。
民生委員・児童委員とは
民生委員は民生委員法で規定されており、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱します。
児童委員は、児童福祉法の中で「民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられる」とされており、愛知県知事が委嘱します。平成29年には民生委員児童委員制度100周年を迎えました。
主任児童委員とは
民生委員・児童委員の一部は厚生労働大臣により「主任児童委員」に指名され、児童の福祉に関する事項を専門的に担当する委員として、児童の福祉に関する機関と区域の児童委員との連絡調整を行い、連携して活動を行います。
民生委員・児童委員の活動
民生委員・児童委員活動の7つのはたらき
- 社会調査(担当区域内の実態や福祉需要を把握する。)
- 相談(住民の抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって対応する。)
- 情報提供(社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に知らせる。)
- 連絡通報(住民が、個々の福祉需要に応じたサービスが受けられるよう関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促す。パイプの役割。)
- 調整(住民の福祉需要に対応し、適切な福祉サービスが提供されるように支援する。)
- 生活支援(問題を抱える住民が自立した生活を送ることができるよう、自ら支援活動を行い、地域住民等の協力・支援体制づくりを行っていく。)
- 意見具申(活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民生委員・児童委員協議会を通して関係機関等に意見を提起する。)
民生委員・児童委員の活動区域
本市の民生委員・児童委員の定数は80名で、74の地区に分けた区域を民生委員・児童委員がそれぞれ担当し、中校区ごとに2名(計6名)の主任児童委員が配置されています。
各区域を担当する委員については、下記の委員名簿をご参照ください。
なお、お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員を知りたいとき、民生委員・児童委員と連絡をとりたいときは、長久手市民生委員児童委員協議会の事務局である福祉政策課へお問合せください。
民生委員・児童委員名簿 (PDFファイル: 118.5KB)
民生委員・児童委員の任期
民生委員・児童委員及び主任児童委員の任期は3年です。現在の委員の任期は令和7年12月1日から令和10年11月30日までです。
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更新日:2025年12月01日