避難行動要支援者支援事業~「みまもり台帳」の登録について~
みまもり台帳登録申請書を送付しました。
災害時の避難支援が必要と考えられる方へ、令和8年1月30日(金曜日)にみまもり台帳申請書等を送付しました。
内容をご確認いただき、
「登録を希望する」または「登録を希望しない」のいずれかにチェックしてください。また、必要事項を記入のうえ、必ず返送してください。
みまもり台帳をきっかけに、ご自身で避難場所等を確認するとともに、家族や身近な地域の方々と「緊急連絡先」や「避難経路」などを確認するなど「自助」、「公助」の取り組みを進めましょう。
また、日頃からご近所さんとの付き合いを深め、自分や家族が災害時に助けを必要とすることを知ってもらいましょう。
・事業の概要について ・対象者について ・個人情報の提供先について
送付書類
みまもり台帳のご案内(案内文)(PDFファイル:5.7MB)
電子申請
電子申請での提出も受け付けています。
以下のリンクからご確認ください。
【長久手市】避難行動要支援者事業(みまもり台帳)電子申請(Logoフォームへ飛びます)
※電子申請で提出された方は紙での提出は不要です。
避難行動要支援者支援事業とは
市では、災害時に、自力での避難が困難な方・支援を必要とする方の情報を「みまもり台帳」として取りまとめ、災害時に情報が活用されるような体制づくりを目指しています。
みまもり台帳は、以下のことに活用します。
- 災害時の安否確認及び避難支援
- 平常時において行う見守り、声掛け、相談その他円滑な安否確認及び避難支援の体制づくりに関わる取組
対象者
本事業の対象者は、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に、避難の確保を図るため、特に支援を要する在宅で生活する方であって、以下に当てはまる方
- 65歳以上の一人暮らしの人
- 75歳以上の人のみの世帯
- 身体障害者手帳1級および2級の人(腎臓機能障害者は3級および4級を含む)
- 療育手帳A判定の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 介護認定において要介護3以上で、居宅で生活している人
- 上記に掲げる人以外で、避難支援が必要で登録を希望する人
(乳幼児、妊婦、外国人の方のうち、自身及び家族だけでの避難が難しい方も対象となります。)
みまもり台帳への登録の方法
例年2月上旬に、市が把握する対象者に「みまもり台帳申請書」等を送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。
市から申請書が送られていなくても、避難時には配慮が必要な方で、登録を希望される場合は、随時受け付けておりますので、下記の申請書を記入のうえ、福祉政策課へご提出ください。
情報提供先
本人の同意に基づき、以下の機関に情報を提供します。提供の範囲は、以下の表をご確認ください。

みまもり台帳への変更の経緯
令和3年5月の災害対策基本法改正に伴い、個別避難計画の作成が自治体の努力義務化されました。
法改正を受け、令和4年度発送分から、「高齢者実態把握調査」を避難行動要支援者支援事業に取り込み、様式を見直しました。
避難支援における注意事項
発災時は避難支援等関係者や身近な支援者も被災者となるため、支援者自身やその家族の安全確保が最優先されます。そのため、登録することにより、支援を受けられる可能性は高まりますが、災害時の支援を保証するものではありません。また、支援者は法的な責任や義務を負うものではありません。
防災対策は、できることから始めましょう
日用品、薬、食料、水など、3~7日分を目安に備蓄しましょう。
自分でできることから災害に備えるとともに、日頃から防災対策について関心を持ち、必要な支援や対応について把握しておくようにしましょう。
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更新日:2026年02月04日