日常生活用具の給付(小児慢性特定疾病児童等)
概要
在宅療養が可能な小児慢性特定疾病児童等に日常生活用具を給付します。
給付内容は、費用の一部助成で、所得に応じて自己負担があります。
用具の購入前に申請を行う必要があります。
給付の対象となるか、必ず事前に子ども家庭課療育支援係(こどもの発達相談室)にお問い合わせください。
給付の対象者
- 長久手市に住民票がある。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証(保健所が発行)をもっている。
上記で、その他(身体障がい者制度等)の福祉制度の日常生活用具給付の対象とならない方
給付種目
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 車椅子(電動以外)
- 頭部保護帽
- 電気式たん吸引器
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
- ネブライザー(吸入器)
- パルスオキシメーター
- ストーマ装具(消化器系)
- ストーマ装具(尿路系)
- 人工鼻
手続きの流れ
申請書類をそろえる前に、子ども家庭課療育支援係(こどもの発達相談室)まで、お問い合わせください。
1.必要書類等の準備
⑴ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(PDFファイル:51.3KB)
⑵意見書(主治医が記入すること)(PDFファイル:31.9KB)
⑶市民税の課税状況を確認するための同意書(PDFファイル:25.8KB)
⑷小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー
⑸購入希望の用具の見積書(取扱業者は市へ登録している業者のみが対象です)
2.申請書類を提出後、担当者による家庭状況・身体状況等の調査
3.市が書類と調査内容を審査し、交付決定を行う
4.市から申請者に決定通知、給付券が届く
5.申請者は、見積書をもらった業者に、給付券を提示し、購入する。(決定通知に記載された利用者負担額を、業者に支払う)
参考:愛知県のホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども家庭課 療育支援係 こどもの発達相談室
〒480-1102 愛知県長久手市前熊前山173番地3
電話番号:0561-62-8811
ファックス:0561-62-8834
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更新日:2024年08月21日