日常生活用具の給付(小児慢性特定疾病児童等)

更新日:2025年12月15日

概要

在宅療養が可能な小児慢性特定疾病児童等に日常生活用具を給付します。

給付内容は、費用の一部助成で、所得に応じて自己負担があります。

 

用具の購入前に申請を行う必要があります。(購入後の申請は対象になりません。)

給付の対象となるか、必ず事前に子ども家庭課療育支援係(こどもの発達相談室)にお問い合わせください。

給付の対象者

  • 長久手市に住民票がある。
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(保健所が発行)をもっている。
  • 在宅療養が可能である。

上記で、その他(身体障がい者制度等)の福祉制度の日常生活用具給付の対象とならない方

 

給付種目

給付種目
種目 対象者 性能等
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等) 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車椅子

(電動以外の場合)

下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの。
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
チューブ型包帯 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 外力から皮膚を保護できるもの。

 

手続きの流れ

申請書類をそろえる前に、子ども家庭課療育支援係(こどもの発達相談室)まで、お問い合わせください。

 

1.必要書類等の準備

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(PDFファイル:51.3KB)

医師意見書(主治医が記入すること)(PDFファイル:31.9KB)

市民税の課税状況を確認するための同意書(PDFファイル:25.8KB)

⑷小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

⑸購入希望の用具の見積書及び詳細が分かるもの(カタログの写し等)

    ※取扱業者は市へ登録している業者のみが対象です。

2.申請書類を提出後、市担当者による家庭状況・身体状況等の調査が行われる。

3.市が申請書類と調査内容を審査し、交付決定を行う。

4.市から申請者に決定通知、給付券を送付する。

5.申請者は、見積書をもらった業者に給付券を提出し、購入する。この際、申請者は決定通知に記載された利用者負担額を業者に支払う。

参考:愛知県のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課 療育支援係 こどもの発達相談室
〒480-1102 愛知県長久手市前熊前山173番地3

電話番号:0561-62-8811
ファックス:0561-62-8834

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか