一部負担金の減免制度について

更新日:2025年05月07日

災害など特別な理由により、著しく生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、申請により、病院や薬局等の窓口で支払う自己負担額(一部負担金)が軽減される制度です。

対象世帯

世帯主が、次のいずれかに該当することにより、著しく生活困難になった世帯

  1. 震災、風災害、火災その他これに類する災害を受けたとき。
  2. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  3. その他1.、2.に準ずる事情があったとき。

認定基準

認定基準一覧

区分

条件

減額割合

期間

免除

世帯の収入合計(必要経費控除額)が生活保護基準の1.155倍以下

10割

3月以内

減額

収入合計(同上)が生活保護基準の1.155倍を超え、1.3倍以下

5割

3月以内

猶予 世帯の収入合計(必要経費控除額)が生活保護基準の1.3倍を超え1.4倍以下 全額を猶予 6月以内

申請手続きについて

「国民健康保険一部負担金減免申請書」に収入申出書などの必要書類を添付が必要です。

まずは、保険医療課 国保年金係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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