令和8年8月から高額療養費制度が見直されます!

更新日:2026年08月01日

令和8年8月からの高額療養費制度の見直しの内容について

今回の高額療養費制度の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得者の方の負担に配慮しつつ、月単位の追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施されます。令和9年8月以降分の自己負担限度額については改めてお知らせします。

70歳未満の人の自己負担限度額

自己負担限度額の一覧

所得※1

所得

区分

令和8年7月まで

令和8年8月から令和9年7月まで

1か月の自己

負担限度額

4回目からの

限度額※2

1か月の自己

負担限度額

4回目からの

限度額※2

年間上限※3

901万円超

252,600円+

(総医療費-

842,000円)×1%

140,100円

270,300円+

(総医療費-

901,000円)×1%

140,100円

168万円

600万円超~901万円以下

167,400円+
(総医療費-

558,000円)×1%

93,000円

179,100円+

(総医療費-

597,000円)×1%

93,000円

111万円

210万円超~600万円以下

80,100円+
(総医療費-

267,000円)×1%

44,400円

85,800円+

(総医療費-

286,000円)×1%

44,400円

53万円

210万円以下

57,600円

44,400円

61,500円

44,400円

53万円

(一部41万円の場合あり)

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

36,900円

24,600円

29万円

 

※1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得申告がない場合は所得区分アとみなされます。

※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目からの限度額が変更となります。

※3 年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

自己負担限度額の一覧
所得区分 令和8年7月まで 令和8年8月から令和9年7月まで
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

年間上限

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%

(4回目※1から140,100円)

270,300円+

(総医療費-901,000円)×1%

(4回目※1から140,100円)

168万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+

(総医療費-558,000円)×1%

(4回目※1から93,000円)

179,100円+

(総医療費-597,000円)×1%

(4回目※1から93,000円)

111万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

(4回目※1から44,400円)

85,800円+

(総医療費-286,000円)×1%

(4回目※1から44,400円)

53万円

一般
(課税所得145万円未満等)

18,000円

57,600円

(4回目※1から44,400円)

22,000円

(年間限度額は216,000円)

61,500円
(4回目※1から44,400円)

53万円

(一部41万円の場合有)

低所得者2

8,000円

24,600円

11,000円

(年間限度額は96,000円)

25,700円

(4回目※1から24,600円)

29万円
低所得者1 8,000円 15,000円 8,000円 15,700円 18万円

※1   過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目からの限度額が変更となります。

・年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。

・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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