後期高齢者医療制度の負担割合

更新日:2024年04月01日

後期高齢者医療制度パンフレット

後期高齢者医療制度の負担割合

後期高齢者医療保険の被保険者の方が、医療機関に係るときの自己負担割合(保険証に記載されている「一部負担金の割合」)は下の表のとおりです。

毎年、前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定を行います。

世帯員の異動(死亡、転出入等)や所得の修正があったときには、割合が変わる場合があります。

詳しくは、上記パンフレット6ページ(お医者さんにかかるときの自己負担)及び7~8ページ(自己負担割合の判定方法)をご覧ください。

後期高齢者医療制度の自己負担割合について

3割負担
 

同一世帯に市町村民税課税所得(※1)が145万円以上ある被保険者がいる世帯
(注意)ただし、基準収入額申請をすれば負担割合が2割又は1割に変更になる場合があります。

2割負担

市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の1及び2の両方に該当する世帯

1 市町村民税課税所得(※1)が28万円以上ある被保険者がいる世帯

2 世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

1割負担

3割負担及び2割負担以外の世帯

※1 前年(1~7月にかかるときは前々年)12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった被保険者については、その時点の合計所得が38万円以下である19歳未満の方の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で判定します。

●同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円

●同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円

 

また、3割負担と判定されても、以下の場合は2割又は1割負担となります。(申請不要)

●昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の旧ただし書所得(所得金額(※2)から43万円を控除した金額)の合計額が210万円以下である世帯

※2 所得金額とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額のことです。

基準収入額申請については、下記 基準収入額申請の箇所をご覧ください。

基準収入額申請

3割負担と判定された場合でも、以下の場合には、翌月から2割又は1割の負担区分が適用されます。 申請が必要な方には、申請書を市役所からお送りします。

 

基準収入額申請の詳細

被保険者が1人の世帯

被保険者の収入額が383万円未満のとき

被保険者が1人で、その方の収入額が383万円以上で、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯

被保険者と70歳~74歳の方の収入額の合計が520万円未満のとき

被保険者が2人以上いる世帯

被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

詳しくは、保険医療課医療係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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