後期高齢者医療の給付制度について
高額療養費
高額な診療をうけたとき、ひと月の窓口でのお支払いは、下の表までになります。
限度額を超え、差額をお返しできる方には、別にお知らせします。(初回のみ申請が必要です。)
下の表の現役並所得1・2の方 および 区分1・区分2の方は、事前に申請をして「限度額適用認定証」 または 「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けてください。
所得区分 |
負担割合 |
外来の限度額 |
外来+入院の限度額 |
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
3割 |
252,600円+医療費842,000円を超えた場合は、超えた分の1%(4回目から140,100円)(注釈5) |
252,600円+医療費842,000円を超えた場合は、超えた分の1%(4回目から140,100円)(注釈5) |
現役並み所得者 |
3割 |
167,400円+医療費58,000円を超えた場合は、超えた分の1%(4回目から93,000円)(注釈5) |
167,400円+医療費58,000円を超えた場合は、超えた分の1%(4回目から93,000円)(注釈5) |
現役並み所得者 |
3割 |
80,100円+医療費267,000円を超えた場合は、超えた分の1%(4回目から44,400円)(注釈5) |
80,100円+医療費267,000円を超えた場合は、超えた分の1%(4回目から44,400円)(注釈5) |
一般 |
1割 |
18,000円 |
57,600円 |
区分2 |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
- (詳細1) 収入合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
- (詳細2) 世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計が33万円以下の方
- (詳細3) 世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計が33万円以下であり、被保険者全員の年金収入が80年間のう万円以下(その他の所得がない)方。
- (詳細4) 1年間(8月から翌年7月まで)のうち一般区分又は区分1・区分2であった月の外来の自己負担額の合計額について、144,000円の上限を設ける。
- 過去1年間に世帯の限度額を超えて高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から上の表の(注釈5)の金額になります
限度額適用認定証 および 限度額適用・標準負担額認定証 (注意)郵便申請可能です!
上の表で現役並所得1・2の方 および区分1・区分2の方(市町村民税非課税世帯の方)は、保険医療課でに認定証交付申請をしてください。
郵便申請も可能ですので、希望の方は、保険医療課へお問合せください。
(認定証交付対象かどうかも電話でお答えいたします。)
区分1・区分2の方は、入院時にこの認定証を病院窓口で提示することにより、食事代・居住費の自己負担額の減額を受けることができます。
また、医療費は、入院・外来ともに上の表の自己負担限度額までとなります(医療機関ごと)。
認定証の交付を受けている方は、必ず保険証と併せて医療機関へご提示ください。
現在、7月31日までの認定証をお持ちの方で、8月1日以降も該当の場合は、7月下旬に新しい認定証を送ります(更新手続きは不要です)。
高額医療・高額介護合算療養費制度
世帯内の後期高齢者医療制度の加入者全員が、1年間(毎年8月から翌年7月末まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担(限度額を適用後)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
支給の対象となる方には、愛知県後期高齢者医療広域連合からお知らせをお送りしますので、市役所保険医療課でお手続きください。
ただし、計算の対象対象となる期間中に他の市町村から住所を移された方、他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方などは、お知らせができない場合があります。
(ア) |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
---|---|---|
(ア) |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
(ア) |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
(イ) |
(ア)、(ウ)、(エ)以外の人 |
56万円 |
(ウ) |
世帯員全員が市町村民税非課税の人 |
31万円 |
(エ) |
(ウ)のうち、世帯員全員の所得が一定基準以下( 年金収入80万円以下等)の人 |
19万円 |
「上記の金額+500円」が基準額となり、自己負担がその額を超える場合に、「自己負担-上記の額」を支給することとなります。
そのほかの給付
療養費
次のような場合に、医療費の全額を支払った時は、支払った費用の一部が支給されることがあります。
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき。
- 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合には支給されません。)。
- やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたとき。
このような場合は、医師の診断書、領収書、認印、被保険者の通帳など、必要なものを持参のうえ、保険医療課窓口でお手続きください。
葬祭費
被保険者の方がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方(喪主の方)に5万円が支給されます。
葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状・火葬許可書・葬儀の領収書等)、認印、喪主の方の通帳を持参のうえ、保険医療課窓口でお手続きください。
移送費
負傷・疾病などにより移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給されます。
通院や、リハビリのための転院など、緊急的と認められないものは対象となりません。
くわしくは、保険医療課医療係へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年11月30日