後期高齢者医療の給付制度について

更新日:2024年12月02日

後期高齢者医療制度パンフレット

高額療養費

高額な診療をうけたとき、ひと月の窓口でのお支払いの限度額は、上記パンフレット6~7ページ(お医者さんにかかるときの自己負担)及び12ページ(窓口負担が高額になったときは?)をご確認ください。

自己負担限度額(月額)を超え、差額をお返しできる方には、別に郵送にてお知らせします。(初回のみ保険医療課に申請が必要です。)

高額医療・高額介護合算療養費制度

世帯内の後期高齢者医療制度の加入者全員が、1年間(毎年8月から翌年7月末まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担(限度額を適用後)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

支給の対象となる方には、毎年2月下旬頃に市役所保険医療課からお知らせをお送りしますので、郵送または市役所保険医療課窓口でお手続きください。

ただし、計算の対象対象となる期間中に他の市町村から住所を移された方、他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方などは、お知らせができない場合があります。支給対象となるかどうかの確認や、具体的な手続き等、ご不明な点がありましたら、保険医療課へお問い合わせください。

医療費と介護サービス費を合算する場合の自己負担限度額は、上記パンフレット15ページ(高額医療・高額介護合算制度とは?)をご覧ください。

そのほかの給付

療養費

次のような場合に、医療費の全額を支払った時は、支払った費用の一部が支給されることがあります。

  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき。
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合には支給されません。)。
  • やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたとき。

このような場合は、医師の診断書、領収書、医療保険の資格が確認できる書類(資格確認書または被保険者証)、被保険者の通帳など、必要なものを持参のうえ、保険医療課窓口でお手続きください。

葬祭費

被保険者の方がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方(喪主の方)に5万円が支給されます。

葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状・火葬許可書・葬儀の領収書等)、喪主の方の通帳を持参のうえ、保険医療課窓口でお手続きください。

移送費

負傷・疾病などにより移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給されます。

通院や、リハビリのための転院など、緊急的と認められないものは対象となりません。 

くわしくは、保険医療課医療係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0617
ファックス:0561-63-2100

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