長久手市新型インフルエンザ等対策行動計画

更新日:2026年09月18日

「新型インフルエンザ」とは、季節性インフルエンザと抗原性が大きく異なるインフルエンザであって、一般に国民が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいます。

ほとんどの方が免疫を持っていないため、通常のインフルエンザに比べると、感染が拡大しやすく、多くの人が感染することが考えられます。

新型インフルエンザ等対策行動計画について

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正を踏まえ、政府や愛知県の新型インフルエンザ等対策行動計画が全面改定されたことを受け、本市では2026年9月に「長久手市新型インフルエンザ等対策行動計画」の改定を行いました。

策定根拠

新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第1項

策定趣旨

新型インフルエンザ等の感染症が発生した際に、感染拡大を抑えつつ、生命と健康、社会経済への影響を最小限にとどめることを目的として、市の体制を整備する。

計画期間

2026(令和8)年度から2031(令和13)年度までの6年間

策定までの流れ

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福祉部 健康推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

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