予防接種に係る健康被害救済制度

更新日:2026年04月01日

予防接種後の副反応

免疫をつけるために予防接種を受けると、免疫がつく以外の反応がみられることがあり、この反応を「副反応」といいます。予防接種後の副反応の多くは24時間以内に出現しますので、体調に注意しましょう。ワクチンの種類によって異なりますが、比較的多く見られる副反応には、注射をした部位の赤み、はれ、痛みなどがあります。全身性の反応としては、発熱、頭痛、寒気、だるさなどがありますが、通常2~3日でなくなります。

まれに、ショック、アナフィラキシー様症状(発疹、じんましん、赤み、かゆみ、呼吸困難等)がみられることもあります。比較的すぐ起こることが多いため、特に、予防接種後30分間は、医師(医療機関)とすぐ連絡が取れるようにしましょう。

副反応が出たときの対応

症状が特に重かったり、長引くなどがあれば、かかりつけ医等の身近な医療機関へ相談・受診してください。

※新型コロナ予防接種については、身近な医療機関では対応が困難な症状に対し、専門的な医療機関を受診できる体制が愛知県によって整備されています。なお、専門的な医療機関への相談・受診には、かかりつけ医等からの紹介が必要です。

詳しくは、以下の愛知県ホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、接種に係る過失の有無にかかわらず、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付等)が行われます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

給付の流れ

接種時に住民票を登録していた市町村に申請します。

  1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて長久手市に請求します。やむを得ない事情があり、住民票所在地(長久手市)以外で接種を受けた場合においても、請求窓口は接種時の住民票所在地(長久手市)となります。

    ・後日、追加資料を提出していただく場合があります。
    ・提出書類は発行に費用が生じる場合があります。(費用は請求者負担となります。)
    ・通常、請求者への決定通知までに1年程度かかることがあります。
    ・申請は、否認・不支給となることがあります。

  2. 長久手市は、請求書を受理した後、長久手市予防接種健康被害調査委員会において、医学的知見から当該事例について調査を行い、愛知県を通じて厚生労働省へ進達します。
  3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査に諮問し、答申を受け、県を通じて長久手市に通知をします。
  4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

B類疾病の請求期限

【注意】B類疾病(高齢者のインフルエンザ、肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症、帯状疱疹)のワクチンの予防接種による健康被害救済に関する請求には、請求期限があります。

  • 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
  • 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
  • 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

申請方法及び申請先

申請に必要な書類は、窓口又は郵送で受け付けします。申請を検討されている場合は、まず下記担当へご相談ください。

また、申請受付後に、ご連絡する場合がありますので、連絡先の明記をお願いいたします。

子どもの予防接種(HPV、RSウイルスワクチン含む)

子ども家庭課母子保健係

〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1、電話0561-56-0210

成人・高齢者の予防接種(風しん5期含む)

健康推進課成人保健係

〒480-1196 長久手市岩作城の内101番地1、電話0561-63-3300

関連情報

愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金

令和6年3月31日で終了した、特例臨時接種の期間中に新型コロナ予防接種を受けた後、副反応または副反応が疑われる症状が出た場合、医療機関で治療を受けた県民の経済的負担を軽減することを目的として、国の健康被害救済制度と同時に愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金を申請することができます。

詳しくは愛知県のホームページをご確認ください。

申請先は、長久手市健康推進課(保健センター)です。

既に予防接種健康被害救済制度の申請をしている方も、この見舞金を申請することができます。愛知県へ直接申請となり、別途愛知県から対象の方へ直接案内があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

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