「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限及び健康被害の救済について

更新日:2020年11月30日

平成25年3月31日までに、市町村の助成により、子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合がありますので、お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(フリーダイヤル0120-149-931。御利用になれない場合は03-3506-9411(有料))に至急お問い合わせください。

(注意)医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)による判定の結果、医療費・医療手当が不支給となった方でも、(公益財団法人)予防接種リサーチセンターにおいて、医療費・医療手当相当額の請求が、健康管理支援手当の支給対象となる場合があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課 母子保健係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0210
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか