付属機関等について
本市では、付属機関等として下記の2種類を定義しています。
(1) 付属機関
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めることろにより、市が設置する機関
(2) 協議会等
法律又は条例の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整及び市政に対する住民意見の反映等を目的として、要綱等により市が設置するもの
(長久手市付属機関等の設置等に関する要綱第2条第2項各号に掲げるものは除く。)
会議の公開について
付属機関等の会議は、透明かつ公正な会議の運営を図り、住民の市政に対する理解を深め、もって住民の知る権利の確保に資するとともに、開かれた市政の実現を一層推進することを目的に、原則として公開します。ただし、長久手市付属機関等の会議の公開に関する基準第2条第1項各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができます。
公開の会議は、どなたでも傍聴することができます。ただし、会場の規模により定員があります。会議開催の日時及び開催場所等の情報は、「会議開催のお知らせ」のページで確認することができます。また、公開された会議の議事録及び会議資料については、「会議録一覧」のページで公開しています。
公開の方法について
公開された会議の議事録及び会議資料については、「会議録一覧」の各付属機関等のページで公開しています。
要綱・基準
長久手市付属機関等の設置等に関する要綱 (PDFファイル: 104.4KB)
長久手市付属機関等の会議の公開に関する基準 (PDFファイル: 118.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 企画政策課 企画調整係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0600
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年02月01日