付属機関等について

更新日:2022年11月01日

 本市では、付属機関等として下記の2種類を定義しています。

(1) 付属機関

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めることろにより、市が設置する機関

(2) 協議会等

 法律又は条例の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整及び市政に対する住民意見の反映等を目的として、要綱等により市が設置するもの
 (長久手市付属機関等の設置等に関する要綱第2条第2項各号に掲げるものは除く。)

会議の公開について

付属機関等の会議は、透明かつ公正な会議の運営を図り、住民の市政に対する理解を深め、もって住民の知る権利の確保に資するとともに、開かれた市政の実現を一層推進することを目的に、原則として公開します。ただし、長久手市付属機関等の会議の公開に関する基準第2条第1項各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができます。 

公開の会議は、どなたでも傍聴することができます。ただし、会場の規模により定員があります。会議開催の日時及び開催場所等の情報は、「会議開催のお知らせ」のページで確認することができます。また、公開された会議の議事録及び会議資料については、「会議録一覧」のページで公開しています。

公開の方法について

公開された会議の議事録及び会議資料については、「会議録一覧」の各付属機関等のページで公開しています。

要綱・基準

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課 企画調整係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0600
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか