平成30年度第1回長久手市都市計画審議会

更新日:2020年11月30日

会議詳細

開催日時

平成30年12月18日(火曜日)午前10時から午前11時5分

開催場所

長久手市役所西庁舎2階7,8会議室

出席者氏名(敬称略)

【委員】
学識経験のある者…浅野純一郎、藤田素弘、松宮朝、宮崎幸恵
議会の議員…大島令子、岡崎つよし、ささせ順子、じんの和子
市民…浅井成美、近藤鋭雄

【事務局】
建設部次長兼都市計画課長 加藤英之、
同開発調整監 中垣智、都市計画課課長補佐 大橋勝芳
同課係長 水野真紀子、同課主任 神谷将行

審議の概要

  • 第1号議案 名古屋都市計画区域区分の変更について(愛知県決定)
  • 第2号議案 名古屋都市計画用途地域の変更について(長久手市決定)
  • 第3号議案 名古屋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について(愛知県決定)

公開・非公開の別

公開

傍聴者人数

0

問合先

建設部都市計画課 都市計画係
電話 0561-56-0622

会議録

1 開会

司会

ただいまから、平成30年度第1回長久手市都市計画審議会を開催いたします。私は、本日の司会を担当させていただきます建設部都市計画課係長の水野でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、開会に先立ちまして、建設部次長の加藤よりご挨拶申し上げます。

【建設部次長挨拶】

司会

まず、始めにお手元の資料を確認させていただきます。本日の次第、長久手市都市計画審議会委員名簿、平成30年度第1回長久手市都市計画審議会議案書、また委員の方には、長久手市都市計画審議会条例及び運営規則を配布させていただいております。以上になりますが、お揃いでしょうか。資料の不足・不備がありましたら、係の者が伺いますので、挙手をお願いします。

それでは、続きまして、委員の皆様の紹介をさせていただきます。

 【委員紹介】

続けて、事務局出席者の紹介をさせていただきます。

 【事務局紹介】 

本日の会議は、委員10名中、2分の1以上の、10名の委員の皆様方にご出席をいただいており、長久手市都市計画審議会条例第6条第2項により、成立いたします。

本日は、第1回目の審議会でございますので、まずは、会長を選出いただきたいと存じます。選出につきましては、長久手市都市計画審議会条例第5条第1項で、「学識経験を有する委員の中から選挙により定める。」となっています。また、長久手市都市計画審議会運営規則第2条第1項で、その方法として原則無記名投票となっていますが、異議のない場合は、同運営規則第2条第3項で、指名推薦の方法を用いることができると定めておりますので、指名推薦でよろしいでしょうか。

各委員

 異議なし

司会

ありがとうございました。

それでは、指名推薦の方法とさせていただきます。

どなたか推薦する方はいらっしゃいますか。

委員

 藤田委員を推薦します。

司会

委員から藤田委員の推薦がありました。他にございませんか。ほかにないようですので、藤田委員を会長に選出することにご異議ありませんか。

各委員

 異議なし

司会

 ありがとうございました。それでは、藤田委員、会長席に移動してください。ここで、ただいま選出されました藤田会長からご挨拶をお願いします。

 【藤田会長挨拶】

司会

長久手市都市計画審議会条例第5条第3項に、「会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。」とありますので、会長職務代理の選出を会長から指名いただきますようお願いします。

会長

宮崎委員を指名いたします。

司会

審議会の議長は、長久手市都市計画審議会運営規則第4条により会長が務めることになっておりますので、議事の進行をよろしくお願いいたします。

2 議案審議

議長

 円滑な議案の審議、進行につきまして、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。最初に、運営規則第7条第1項により、本日の審議会議事録の署名者2名を指名します。岡崎つよし委員及びじんの和子委員にお願いします。

本日の審議会の傍聴について、申込者はありませんでした。

それでは、審議に入ります。本日は、3つの議案について審議いただく予定です。なお、第1号議案と第2号議案は、「都市計画区域区分の変更」に関わるものとなっておりますので、一括でご審議いただき、最後に、第3号議案の「名古屋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」について、ご審議いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 それでは、第1号議案について、事務局の説明をお願いします。

事務局

本日の議案について、ご説明させていただきます、都市計画課課長補佐の大橋でございます。よろしくお願いいたします。

第1号議案「名古屋都市計画区域区分の変更について」は、愛知県が決定する都市計画でございます。

本案件は、愛知県が各区域区分を一括して変更するもので、本市は岩作地区の市街化区域界を改めるものです。

まず、本日の議案書の構成について説明をさせていただきます。議案を1枚めくっていただくと、1ページに第1号議案、2ページに都市計画審議会への市長からの諮問、3ページから8ページまでが議案書の説明資料になります。他にA3版の資料1を使用させていただきます。資料1は、第2号議案の説明時に説明をさせていただきます。

3ページ、4ページをご覧ください。名古屋都市計画区域全体、すなわち17市町村の区域区分変更に関する内容になります。

5ページをご覧ください。一括変更する各区域区分の理由になります。なお、本市は下から3行目に理由が記載されています。

6ページをご覧ください。岩作地区の区域区分の変更に関する理由書になります。

当該地区の市街化区域界としていた未整備の都市計画道路が都市計画変更され、その後、変更された計画に基づき都市計画道路が整備されたため、当該道路の中心に市街化区域界を変更します。

7ページをご覧ください。本市の都市計画図に対象となる岩作地区の位置が示されています。大体の位置は、御富士の交差点付近になります。

8ページをご覧ください。岩作地区を拡大した地図になります。青く囲われた区域の0.06ヘクタールと赤く囲われた区域の0.09ヘクタールが対象になります。

青く囲われた区域が市街化区域から市街化調整区域に、赤く囲われた区域が市街化調整区域から市街化区域に変更する区域になります。  

続きまして、第2号議案「名古屋都市計画用途地域の変更について」は、長久手市が決定する都市計画になります。

本案件は、第1号議案の名古屋都市計画区域区分の変更と同時に用途地域界を改めるものです。

まず、議案書の構成について説明をさせていただきます。

9ページに第2号議案、10ページに都市計画審議会への市長からの付議、11ページから17ページまでが議案の説明資料になります。他にA3版の資料1を使用させていただきます。

11ページと12ページをご覧ください。本市の用途地域を種類別に表にまとめたものになります。11ページと12ページの表の違いは、12ページが小数点第3位を四捨五入し、第2位までの数字で表したもので、内容は同じものになります。内容の説明を12ページの表で説明させていただきます。

変更となる用途地域は、表の上から5段目の第一種住居地域になります。

当地域の変更に伴い、面積の列の数値が約223.24ヘクタールに変更になります。括弧の数字が変更前の数値で約223.21ヘクタールで約0.03ヘクタール増加することになります。

これに伴い、表の最下段の合計の数値も約0.03ヘクタールを加えた、約746.56ヘクタールになります。

15ページをご覧ください。議案第1号と同じ理由で用途地域界を変更します。

17ページをご覧ください。先ほど説明させていただいた第1号議案の6ページの青く囲われた区域と赤く囲われた区域を変更することにより、新たな市街化区域界に変更されます。この区域界と齟齬が無いように用途地域界を合わせて変更します。

市街化区域界と用途区域界の変更前と変更後をまとめたものが、資料1となります。資料1の上段部分に記載されている青線が変更前の市街化区域界と用途地域界になり、下段部分に記載されている赤線が変更後の区域界となります。

なお、第1号議案、第2号議案共に、対象地区は既に一部の土地利用がされていますが、影響は生じません。また、対象地区の利害関係者には、事前に説明をしています。

また、第1号、第2号議案共に、平成30年11月13日から27日までの2週間、一般の縦覧に供しましたが、意見書の提出はございませんでした。

第2号議案についての説明は、以上でございます。それでは、第1号議案と併せて、ご審議を賜りますようお願いいたします。

議長

 それでは、質問があればお願いします。

委員

関係する利害関係者は何名か。

事務局

関係する利害関係者は2名であり、事前説明を実施しています。

委員

今後のスケジュールについてはどのようか。

事務局

愛知県決定案件については、本審議会終了後に市の意見を県に回答します。県は、2月頃に都市計画審議会で審議し、3月頃に都市計画決定すると聞いています。

委員

市街化区域に編入されると固定資産税が上昇すると思われるが、その件について地権者への説明は済んでいるか。また、上昇する額については、どのようか。

事務局

地権者に対しては、税金が上昇することについての説明も実施している。ただし、上昇する額については、試算してみないとわからない。

委員

 議案書12ページの新旧対照表において、括弧書きの凡例がないため、様式を改めた方がよいと思われる。

 また、参考図面の縮尺が合っていないため、今後、審議会に出す資料については、精査いただきたい。

事務局

了解した。

議長

それでは、他にご意見、ご質問もないようですので、採決させていただきます。第1号議案、第2号議案につきまして、原案どおり可決してご異議ありませんか。

各委員

異議なし

議長

ありがとうございました。異議ないものと認めます。第1号、2号議案につきまして、原案のとおり可決いたしました。

続きまして、第3号議案について、事務局の説明をお願いします。

事務局

第3号議案「名古屋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について」は、愛知県が決定する都市計画になります。

本案件は、人口減少・超高齢社会の到来や大規模自然災害への対応など、様々な社会経済情勢等の変化に対応するため、名古屋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更するものです。

まず、議案書の構成について説明をさせていただきます。

19ページに第3号議案、20ページに都市計画審議会への市長からの諮問、21ページから80ページまでが審議書の説明資料になります。

「名古屋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、全部で57ページにわたっております。このため、本日は、時間の都合上、この内容をまとめた「概要版」を用いて、説明をさせていただきたいと思います。

それでは、「名古屋都市計画区域マスタープラン」について、ご説明します。

ページの数字は、黒枠の右下の数字を使わせていただきます。

それでは、2ページをご覧ください。

「都市計画区域マスタープラン」は、都市計画法第6条の2の規定に基づき、長期的な視点にたった都市の将来像を明らかにし、都市計画の基本的な方向性を県が広域的な見地から定めるものです。

1. 都市計画の目標

2. 区域区分の有無および区域区分を定める際の方針

3. 主要な都市計画の決定等の方針

を定めることとなっております。3ページをご覧ください。

名古屋都市計画区域は、赤く着色した区域で、本市を含めた12市4町1村で構成しております。4ページをご覧ください。

都市計画区域マスタープランの構成ですが、ご覧のとおり第1章から第5章で構成しております。

1枚めくっていただき、5ページをご覧ください。

第1章では、「基本的事項」として、位置づけや目標年次などを記載しております。平成30年を基準年次として、概ね20年後の都市の姿を展望した上で、都市計画の基本的方向を定めております。

ただし、市街化区域の規模などは、平成42年(2030年)を目標年次としております。6ページをご覧ください。

第2章では、平成28年度に策定した県全体の都市計画の基本的方針であります「愛知の都市づくりビジョン」の概要を記載しております。

都市づくりの5つの基本方向を記載しております。

7ページをご覧ください。

第3章では、都市計画の目標を記載しております。

8ページをご覧ください。

最初に「名古屋都市計画区域の基本理念」として

「リニア開業によるインパクトを活かし、多様な産業と高次の都市機能が集積した世界へ飛躍する都市づくり」を目指すこととしております。

1枚めくっていただき、9ページをご覧ください。

「都市づくりの目標」では、先ほどご説明しました都市づくりビジョンの5つの基本方向に基づき、目標を掲げております。

1. 集約型都市構造への転換については、生活拠点となる地区を拠点として、都市機能を集積するなどを記載しております。

10ページをご覧ください。

2. リニア新時代に向けた対流の促進については、名古屋駅から栄を中心とする名古屋都市部への高次都市機能の集積などを記載しております。

11ページをご覧ください。

3. 力強い愛知を支えるさらなる産業集積の推進については、広域交通の利便性が高い地域などに新たな産業用地を確保するなどを記載しております。

12ページをご覧ください。

4. 大規模自然災害等に備えた安全安心な暮らしの確保については、都市基盤施設の整備や耐震化を推進し、市街地の災害の防止または軽減などを記載しております。

1枚めくっていただき、13ページをご覧ください。

5. 自然環境や地球温暖化に配慮した環境負荷の小さな都市づくりの推進については、建築物の低炭素化、緑地の保全や緑化の推進をするなどを記載しております。

14ページをご覧ください。また、同じ図面を拡大したものが、議案書の46ページにありますので、一緒にご覧ください。

こちらは、将来都市構造図であり、都市の拠点や土地利用、都市施設の将来像を示しております。

名古屋都心部に、様々な高次の都市機能が集積し、様々な交流を生む区域拠点を津島駅、新瀬戸駅および弥富駅周辺に商業・業務・医療、行政などの都市機能の集積を目指す都市の拠点などを位置づけております。

15ページをご覧ください。

第4章では、「区域区分の決定の有無および区域区分を定める際の方針」を記載しております。

16ページをご覧ください。

「区域区分の有無」ですが、

名古屋都市計画区域は、中部圏開発整備法における都市整備区域を含むため、都市計画法第7条1項により区域区分を定めることとなっております。

1枚めくっていただき、17ページをご覧ください。

「区域区分の方針」ですが、将来人口に関しては、名古屋都市計画区域と他2区域で構成する尾張広域都市計画圏を新たに設定しまして、平成42年(2030年)の都市計画区域内人口を約502万人、市街化区域内人口を約436万人と想定し、今後も世帯分離等により世帯数が増加すると見込んでいます。産業に関しては、平成42年(2030年)の県内総生産額を約44兆円と想定し、今後も増加すると見込んでいます。

18ページをご覧ください。

第5章では、「主要な都市計画の決定等の方針」については、1.土地利用、2.都市施設、3.市街地開発事業、4.自然的環境の整備または保全の4点を記載しております。

19ページ、20ページをご覧ください。

(1)土地利用の方針として、住宅地、商業地、工業地などの方針を記載しております。

1枚めくっていただき、21ページをご覧ください。

(2)都市施設については、交通施設の方針として

  • 東名、伊勢湾岸自動車道など広域交通ネットワークの形成・充実
  • 公共交通の利用を促進、公共交通結節点の機能強化・充実
  • 災害に強い交通体系の構築に向けた道路網の形成

などを方針として記載しております。

22ページをご覧ください。

下水道および河川等の方針として

  • 下水道の整備

大規模地震に備えた河川施設等の耐震化

  • 土砂災害対策の推進

 などを方針として記載しております。23ページをご覧ください。

(3)市街地開発事業の方針として

  • 土地区画整理事業については、良質な住宅地の供給の促進

などを方針として記載しております。本市では、長久手中央、下山、公園西駅周辺土地区画整理事業が該当します。

24ページをご覧ください。

(4)自然的環境の整備または保全の方針を記載しております。

なお、平成30年11月13日から27日までの2週間、一般の縦覧に供しましたが、意見書の提出はございませんでした。

以上で第3号議案「名古屋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について」の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

議長

 それでは、質問があればお願いします。

委員

都市計画に関して、県が策定するこのマスタープランと市が策定するマスタープランとでは、どのような関連性を持たせているのか。

事務局

県が策定するマスタープランは広域的な見地から定めています。市がマスタープランを策定する場合には、都市計画の目標等を定める時に関連性を持たせ策定することになります。

また、市のマスタープランは、上位計画である第3次長久手市土地利用計画等に即したものを策定することとなります。

委員

このマスタープランが策定されることによる市への影響はどのようか。

事務局

このマスタープランに先立ち平成29年3月に県土全体における今後の基本方針となる愛知の都市づくりビジョンを策定しており、人口減少、超高齢化社会、大規模自然災害への方針が記載され、本マスタープランについてもその記述がある。よって、本市が今年度より改定作業を進めている都市計画マスタープランにおいてもその方針に即していく必要があると考えている。

委員

59ページに瀬戸大府東海線、65ページに長久手市内の土地区画整理事業について記載があり、目標年次が平成42年となっているが、この目標年次に対しての市の考え方はどのようか。

事務局

あくまで目標年次ということであり、瀬戸大府東海線では、用地交渉の難航により、左右されることもある。また、未事業化区間も残されているが、早期に整備を完了していきたいということであると理解している。

また、市内の区画整理事業についても各事業計画の期間内でできるだけ早く完了できるよう実施していきたいと考えている。

委員

目標年次の進行のチェックはどのように実施するのか。

議長

このマスタープランは整備の方針であり、実施のチェックは実施しないものと思われるが、各事業において進行管理していくものと思われる。

委員

48、49ページで人口フレームの話があり、平成42年の目標年次において、人口減少の局面になっているのにもかかわらず、保留する人口フレームが23.4千人となっている。ここに違和感があるため、説明をお願いしたい。

また、1号議案においてもフレームが出てくるが、このフレームがどのように決定されるのかを伺いたい。

事務局

ご指摘のとおり人口については、減少局面となるが、世帯の分離があり、その増えた世帯を吸収するために新たな住宅地が必要になり、その住宅地面積における人口が保留されていると思われます。

また、フレームについては、今回、決定されるものと思われます。

委員

66ページにレクリエーション系統の記載があり、長久手市においてもジブリパーク構想がある。ジブリパークによって、今後、ますます市内の渋滞が増えるものと予測されるが、瀬戸大府東海線の整備以外の対応策について記載がないのか。

事務局

ジブリパークによる市内の渋滞対策については、今後、県と市において個別に協議を進めていくことになると考えている。

本マスタープランは名古屋都市計画区域全体の方針であり、個別の事項について記載がないため、長久手市における課題については、今後、改定を予定している本市の都市計画マスタープランやその他の個別計画の中で検討していくことになると考えています。

委員

45ページに自然環境についての記載があるが、長久手市の東部における土取りを、県としてさらに規制してもらうようお願いできないか。

議長

今回の審議は、市としてこのマスタープランを認めていくかどうかについてということです。このマスタープランは、大方針であり、自然環境を保全していくという意向については、記載されていると思われます。土取りという個別のことについて、問題であるということであれば、別で県に要望していくことになるのではないか。

委員

愛知県の都市計画審議会はいつ頃を予定していると聞いているか。

事務局

来年の2月頃に開催され、その後、都市計画決定されると聞いている。

議長

それでは、他にご意見、ご質問もないようですので、採決させていただきます。第3号議案につきまして、原案どおり可決してご異議ありませんか。

各委員

異議なし

議長

ありがとうございました。異議ないものと認めます。第3号につきまして、原案のとおり可決いたしました。

それでは、事務局に進行をお返しします。

3 閉会

司会

ありがとうございました。

本日の議案は、以上でございます。本日、審議していただいた議案につきましては、市長に答申させていただきます。

第2号議案は、この後、愛知県知事に対して協議を行う予定です。

以上で、本日の審議事項は終了となりますが、事務局より報告事項がありますので、説明させていただきます。

事務局

今年度の審議事項については、以上となりますが、来年度の審議会においては、都市計画マスタープランの改定等を予定しています。来年度もご審議をよろしくお願いします。また、都市計画マスタープランの改定に向けて、現在、計画案の策定作業を進めています。委員の方々には、ご相談をさせていただくこともあると思いますので、よろしくお願いします。

司会

以上で、平成30年度第1回長久手市都市計画審議会を終了させていただきます。ありがとうございました。

4 資料

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100


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