平成27年度第1回都市計画審議会

更新日:2020年11月30日

会議詳細

開催日時

平成27年11月2日(月曜日)午後2時から午後3時まで

開催場所

長久手市役所 西庁舎 3階 研修室

出席者氏名(敬称略)

【都市計画審議会委員】

  • 学識経験のある者…瀬口哲夫、水津 功、藤田素弘、宮崎幸恵
  • 議会の議員…青山直道、大島令子、じんの和子、山田けんたろう
  • 市民…近藤鋭雄、田中 徹

【事務局】

  • 建設部長 浅井十三男
  • 同次長 川本宏志
  • 同開発調整監 松浦元彦
  • 都市計画課長 水野 泰
  • 同課長補佐 吉田 学
  • 同課専門員 水野真紀子
  • 同課主事 荒川 晃

【説明員】

  • 区画整理課長 加藤英之
  • 同課長補佐 山本晃司
  • 同課主任 鈴木洋輔

審議の概要

第1号議案 名古屋都市計画用途地域の変更について(長久手市決定)
第2号議案 名古屋都市計画地区計画の決定について(長久手市決定)

公開・非公開の別

公開

傍聴者人数

1名

問合先

都市計画課 電話:0561-56-0622

会議録

1 開会

事務局(松浦開発調整監)

 ただいまから、平成27年度第1回長久手市都市計画審議会を開催いたします。私は、本日の司会を担当させていただきます建設部開発調整監の松浦でございます。よろしくお願いいたします。

2 あいさつ

事務局(松浦開発調整監)

 それでは、開会に先立ちまして、建設部長の浅井よりご挨拶申し上げます。

 【建設部長あいさつ】

事務局(松浦開発調整監)

 まず、始めにお手元の資料を確認させていただきます。本日の次第、長久手市都市計画審議会委員の名簿、平成27年度第1回長久手市都市計画審議会議案書、参考資料として、都市計画の案のA3版パンフレット、意見書の要旨と見解、以上になりますが、お揃いでしょうか。資料の不足や不備がありましたら、係の者が伺いますので、挙手をお願いします。よろしいでしょうか。

 続きまして、当審議会の委員の方々に異動がございましたので、ご紹介させていただきます。お手元に委員名簿を配布させていただいておりますので、併せてご覧ください。

 学識経験を有する方として、4名の委員をお願いしております。本審議会会長の瀬口哲夫委員でございます。現在、名古屋市立大学の名誉教授で、都市計画が専門でいらっしゃいます。続きまして、本審議会副会長の藤田素弘委員でございます。現在、名古屋工業大学大学院の教授で、交通工学が専門でいらっしゃいます。続きまして、水津功委員でございます。現在、愛知県立芸術大学の教授で、都市景観が専門でいらっしゃいます。続きまして、宮崎幸恵委員でございます。現在、東海学園大学の教授で、都市計画が専門でいらっしゃいます。続きまして、議会の議員として、長久手市議会から4名の委員をお願いしております。長久手市議会議員の青山直道委員でございます。大島令子委員でございます。じんの和子委員でございます。山田けんたろう委員でございます。最後に、市民として、2名の委員をお願いしております。近藤鋭雄委員でございます。現在、あいち尾東農業協同組合長久手事業本部長久手地域総括理事を務められております。続きまして、田中徹委員でございます。現在、自治会連合会長・区長会会長を務められております。以上が、長久手市都市計画審議会委員の皆さまです。なお、大島令子委員、じんの和子委員、山田けんたろう委員、田中徹委員は、今回、新たに委員にご就任いただくことになりました。よろしくお願いいたします。

 続きまして、本日、出席しております事務局職員の紹介をさせていただきます。建設部長の浅井でございます。建設部次長の川本でございます。都市計画課長の水野でございます。都市計画課課長補佐の吉田でございます。都市計画課の水野でございます。都市計画課の荒川でございます。区画整理課長の加藤でございます。区画整理課課長補佐の山本でございます。

 なお、本日の会議は、委員10名中、2分の1以上の、10名の委員の皆様方にご出席をいただいており、長久手市都市計画審議会条例(以下「条例」という。)第6条第2項により、成立いたします。

 審議会の議長は、長久手市都市計画審議会運営規則(以下「運営規則」という。)第4条により会長が務めることになっておりますので、議事の進行をよろしくお願いいたします。

3 議案審議

 瀬口哲夫議長

 円滑な議案の審議、進行につきまして、ご協力を賜りますようお願い申します。

 最初に、運営規則第7条第1項により、本日の審議会議事録の署名者2名を指名します。市議会議員のじんの和子委員と山田けんたろう委員にお願いします。

本日の審議会の傍聴者については、1名の方の傍聴の申し込みがありましたので、ご報告します。

 それでは、審議に入ります。本日、ご審議いただくのは、第1号議案「名古屋都市計画用途地域の変更について」及び第2号議案「名古屋都市計画地区計画の決定について」の2議案でございます。2つの議案は、「下山地区の都市計画」に関する関連案件となっておりますので、一括でご審議いただきたいと存じます。

 それでは、事務局の説明をお願いします。

事務局(水野専門員)

 本日の議案について、説明させていただきます、都市計画課の水野です。よろしくお願いいたします。第1号議案及び第2号議案につきましては、下山地区に関連する案件ですので、一括してご説明します。

 第1号議案「名古屋都市計画用途地域の変更について」及び、第2号議案「名古屋都市計画地区計画の決定について」は、長久手市が決定する都市計画でございます。議案書は、1ページから17ページでございます。

 下山地区は、長久手市都市計画マスタープランにおいて、「公共交通の利便性を魅力として活かしつつ、多様な世代の生活ニーズに対応した良好な住宅地の形成を目指す地区」と位置づけられており、藤が丘駅の徒歩圏という立地条件を活かし、良好な住宅地を形成する必要があります。

 それでは、下山地区の位置についてご説明します。この図面は、長久手市全域の都市計画基本図でございます。図面中央のオレンジ色の丸印が長久手市役所で、東西、画面上で左右に伸びる青の実線が主要地方道力石名古屋線、通称グリーンロードで、また、東西、画面上で左右に伸びる黒の破線が東部丘陵線、通称リニモ、市外ではありますが、画面左端の名古屋市から伸びてくる黒の破線が地下鉄東山線で、黒の丸印が藤が丘駅でございます。赤色の実線で囲んだ区域が、今回、都市計画の対象となる下山地区でございます。

 それでは、第1号議案の「名古屋都市計画用途地域の変更について」ご説明します。議案書は、1ページから8ページでございます。用途地域とは、都市計画法に定められている制度で、都市の将来像を想定した上で、住居、商業、工業等を適切に配置することにより、良好な都市環境を形成するために行われる土地利用上の区分のことです。用途地域の設定により、建築物の用途、容積率、建ぺい率などに関して、一定の制限を設けることになります。

 用途地域は、住居系用途7種類、商業系用途2種類、工業系用途3種類の計12種類に分かれており、それぞれの地区の実状や今後の整備の方向性に合ったものが指定されます。

 下山地区の計画案をお示しする前段として、長久手市の用途地域の基本的な考え方や上位計画、土地区画整理事業との関連についてご説明します。画面中央にグリーンロードがあります。長久手市の主要な幹線道路であるグリーンロード沿道には、沿道の店舗と住宅が調和して立地する、準住居地域を配置しています。オレンジ色で塗られている部分が該当します。これ以外の幹線道路沿いについては、ある程度の店舗等の立地が可能となる、第1種住居地域等の用途地域を配置します。黄色で塗られている部分が該当します。その他の部分では、第1種低層住居専用地域などの住宅中心の用途地域を配置しています。緑色で塗られている部分が該当します。

 次に、下山地区の都市計画に係る上位計画として、愛知県が定める、名古屋市とその近郊のエリアの都市の将来像を描いた「名古屋都市計画区域マスタープラン」、長久手市の行政指針である「長久手市第5次総合計画」、長久手市の都市の将来像を描いた「長久手市都市計画マスタープラン」があります。それらの上位計画の中で、本地区は、「公共交通の利便性を魅力として活かしつつ、多様な世代の生活ニーズに対応した良好な住宅地の形成を目指す地区」と位置づけられており、藤が丘駅の徒歩圏という立地条件を活かし、良好な住宅地を形成する必要があります。

 こちらが現在の用途地域の指定状況です。赤色で囲った範囲が、今回用途地域を変更する区域です。土地区画整理事業の実施を前提に、昭和61年に第1種低層住居専用地域が指定されております。図の中で緑色に示すとおり、建ぺい率は30%、容積率は50%となっています。このうち、青色の枠で囲まれた部分のみが、長久手市下山土地区画整理事業の施行地区です。平成27年3月に仮換地が指定され、将来の土地利用が明確になってきたため、周辺も併せて赤枠の中の用途地域を変更します。

 こちらも現在の用途地域です。図の中で黄色に示すとおり、現在第1種住居地域が指定されているのは、長湫西部土地区画整理事業と、長湫中部土地区画整理事業の施行地区の一部です。建ぺい率は60%、容積率は200%となっています。今回、第1種住居地域は、幹線道路の沿道という長久手市の都市計画の考え方に基づき、適正な用途地域に変更します。

 そして、こちらが変更後の用途地域です。用途地域の境界については、基本的には道路や河川などの地形地物を境界としていますが、一部筆界などを境界としている箇所もあります。

 ここからは、個別の用途地域についてご説明します。図の中で黄緑色に示す地区は、中高層住宅を中心とした良好な住宅地の形成をめざし、第1種中高層住居専用地域に変更します。建ぺい率は60%、容積率は150%です。

 そして、幹線道路の沿道である図の中で黄色に示す地区は、身近な買い物のための店舗や事務所が適切に共存した住宅地の形成をめざし、第1種住居地域に変更します。建ぺい率は60%、容積率は200%となっています。図の左側では、名古屋市との境の幹線道路に接する1街区が、図の右側では、この都市計画道路端から30メートルの部分が第1種住居地域となります。

 再度、こちらが、変更後の用途地域です。以上が、第1号議案の「名古屋都市計画用途地域の変更について」の説明でした。

 続いて、第2号議案「名古屋都市計画地区計画の決定について」ご説明します。議案書は、9ページから17ページでございます。地区計画は、比較的身近でまとまった地区を単位として、それぞれの地区の特性に応じて、建築物の用途や高さなどを制限することにより、良好な市街地環境の形成を誘導するものです。

 まずは、用途地域と地区計画の違いについてご説明します。用途を制限したり、建て方のルールなどを、具体的に定めることは用途地域でもできますが、用途地域は「全国一律」のものです。それに対して地区計画は、地区を用途地域よりさらに細かく捉えて、より細かい制限を定めることができる制度です。この地区計画は、用途地域の変更ともあわせて策定することが、良好な市街地環境を形成する上で理想的な制度と考えられます。このため、長久手市では、近年土地区画整理事業により整備される地区では、その地域に応じた地区計画を定めています。長久手市下山土地区画整理事業においても、他の土地区画整理事業と同様に定めていきます。

 それでは、地区計画の地区区分について、ご説明します。地区計画は、土地区画整理事業の施行地区に対して指定し、青枠の中の、A地区とB地区とがあります。用途地域が第1種中高層住居専用地域をA地区に、第1種住居地域をB地区に指定します。図の中では、水色の網掛け部分がA地区に、ピンク色の網掛けの部分がB地区となります。

 この区分したA地区、B地区について、以下の制限を定めます。建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定めます。

 まずは、建築物等の用途の制限です。先ほどご説明しました用途地域による用途の制限に加えて、「地区環境の更なる向上を考え」建築物等の用途を制限するもので、その内容は表のとおりです。お手元の参考資料1パンフレットにも同じものがございますので、そちらもご覧ください。この表の見方としまして、横に並んだ列に地区名と用途地域が、縦に並んだ行に建築物の用途が記されています。そして表の中で、白い枠でバツがついているものは、もともと用途地域で立地不可能な建築物、青いラインで囲ってあるものは、用途地域で立地可能な建築物です。黄色の部分は、地区計画でも用途地域でも立地可能とする建築物、ピンクの部分は、用途地域では立地可能ですが、今回地区計画で立地を制限又は一部制限していく建築物です。それぞれの地区で制限の内容は異なりますが、遊技施設や公衆浴場、畜舎などの施設は、居住環境に考慮し、すべての地区において地区計画で制限します。

 続きまして、壁面の位置の制限です。これは「建築物の壁の位置を隣地境界線から制限するものです。」A地区及びB地区において、隣地境界線から0.75メートル以上空けて建築物の壁を建築していただきます。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が15平方メートル以内である建築物又は建築物の部分はこの限りではありません。まず平面図でご説明します。このような土地があった場合、建築物の壁は隣地境界線から0.75メートル以上、離して建築していただきます。但し、物置、車庫等は軒の高さ2.5メートル以下かつ床面積の合計が15平方メートル以内であれば、建築することができます。

 立面図で見ますと、このように隣地境界線と 建築物の壁面を0.75メートル以上空けていただくこととなります。なお、壁面で判断しますので、屋根のひさし部分は該当しません。

 続きまして、建築物等の高さの最高限度です。これは建築物の最高高さを制限するもので、良好な居住環境の確保を目的としています。A地区で15メートル、B地区で20メートルです。15メートルはおおよそ4階から5階建て、20メートルはおおよそ5階から6階建ての高さです。

 続きまして、建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限です。これは、広告物や看板類が、街並み景観を損なうことのないよう配慮するもので、A地区及びB地区の、敷地内や、建築物に付属する広告物や看板類を制限するものです。敷地内の広告物又は看板は、自己の用に供するものに限定します。例えば、このように建築物に付属する看板類が自己の用に供する場合は、設置が可能ですが、このように自己の用に供さない案内看板は制限いたします。

 最後に垣又はさくの構造の制限です。これは、道路、公園又は緑地に接する側に垣やさくを設置する場合の制限です。A地区にのみ適用され、垣やさくを設置する場合は生け垣や透視性のあるフェンス、鉄柵などとし、ブロック塀等を設置することはできません。

 これは垣又はさくを、視認性の良いものとすることで、潤いある街並みを形成し、さらには地震による倒壊等の被害を軽減しようとするものです。ただし、基礎となるもので、0.6メートル以下のものや、門柱は可能となります。

 以上、説明させていただきました5項目について、まとめた絵で説明させていただきます。まず用途の制限があり、隣地境界線からの壁面の後退距離、高さの制限、看板類などの設置における形態又は色彩その他意匠の制限、垣又はさくの構造の制限、の以上5点となります。

 只今、ご説明した地区計画の案を、都市計画法16条の規定に基づき、平成27年8月12日から8月26日まで縦覧しましたが、意見書の提出はございませんでした。また、ここまでご説明した2つの都市計画の案を、都市計画法第17条の規定に基づき、平成27年9月24日から10月8日まで縦覧したところ、1通1名の意見書の提出がございました。

 今回、ご意見に該当する箇所を前方のスクリーンに示しながら、説明を進めて参ります。参考資料2「意見書の要旨と都市計画決定権者の見解」をご覧ください。

 意見書は、「1 第1種住居地域に指定予定のB地区について」というもので、内容を3つに分けてご説明します。

 まず、1つ目は、『良好な住居環境の確保及び創出を図るとしているが、B地区西側の名古屋市道は、騒音、交通量等多く、路線バスである名古屋市営バスの通行量は、名東区で最多であり決して良好な住宅環境とは言えないはずであるが、設定者はどこを基準としているか。』との内容です。

 場所については、スクリーンをご覧ください。ご意見にあります「B地区西側の名古屋市道」とは、図中の太い赤線の南北道路をさしています。

 こちらのご意見に関する市の見解といたしましては、『長久手市都市計画マスタープランにおいて、B地区を含む下山地区全体を住居ゾーンとして位置づけており、土地区画整理事業により、地域の環境と調和した新たな市街地整備を行うこととしています。今回、幹線道路沿いであるB地区については、良好な住環境と、店舗や業務施設等の都市的機能の共存を図ることを目指しています。なお、長久手市の幹線道路沿いの用途地域の設定に関する考え方としては、基本的に住居系の用途地域を設定するもので、主要な幹線道路であるグリーンロード沿道には準住居地域を設定し、これ以外の幹線道路沿いについては第1種住居地域等を設定しています。』という見解でございます。

 次のご意見の内容は、『B地区西側の名古屋市道は、騒音、交通量等多く、良好な住居環境を確保できないと判断し、名古屋市は、すべて近隣商業地域に設定している。沿道サービスに供与すべきで、建築物等の壁面の位置、高さの最高限度等地区計画の規制は不要である。』というものです。

 こちらのご意見に関する市の見解といたしましては、『長久手市では近年、長湫南部土地区画整理事業以降、土地区画整理事業で整備される地区は、用途地域の変更と合わせて良好な住環境の形成を図るために地区計画を定めています。B地区も地区計画を定め、遊戯施設、自動車修理工場等の建築物の規制や建築物等の20メートルの高さ制限、屋外広告物の制限等を行うこととしていますが、床面積が3,000平方メートルまでの店舗や事務所等の建築を許容し、一定の沿道利用は可能となっています。』という見解でございます。

 最後に、『B地区西側の名古屋市道沿いを名古屋市は良好な住宅地となりえないと判断し近隣商業地域に設定している。また同道路の一部は長久手市であるが、以前より、道路整備、下水道等は名古屋市に委託している状態であり、名古屋市の設定に同調、または用途地域設定を緩和すべきである。』とご意見を頂いております。

 こちらの意見に関する市の見解といたしましては、『長久手市の近隣商業地域の設定の考え方については、面での設定を基本とし、商業施設を誘致するような市としての施策を伴う場合に近隣商業地域を設定していますので、今回、近隣商業地域を設定していません。また、名古屋市と下水道等に関する協定を締結し、相互に管理を行っている地区もありますが、これをもって、B地区の用途地域を名古屋市と合わせる理由にはならないと考えています。』という見解でございます。

 意見書の要旨及び都市計画決定権者の見解は以上です。

 続いて、今後の都市計画決定の流れについてご説明します。本日の都市計画審議会での審議を踏まえ、都市計画決定及び地区計画の条例の議決を行って参ります。都市計画決定及び条例の議決は12月頃を予定しています。第1号議案及び第2号議案の説明は以上でございます。ご審議をお願いいたします。

瀬口哲夫議長

 ありがとうございました。第1号議案、第2号議案を一括して説明していただきました。ご質問、ご意見をお願いします。

じんの和子委員

 B地区について、幹線から何メートルを範囲として指定しているか。

事務局(吉田課長補佐)

 用途地域は、基本的に地形地物で境界を定めており、今回指定するB地区については、1ブロックとしています。地形地物で定めることが難しい場合は路線で定めており、例えば、猪子石線では道路端から30メートルと定めています。

じんの和子委員

 地区計画区地域内では、自己用でない看板や広告物は設置できないという制限があるということだが、建築物に関して、建物の派手な色に対する制限を設けていないのか。

瀬口哲夫議長

 今回の地区計画は、議案書12ページの記載事項を定めるものです。そうした理解でよろしいでしょうか。

事務局(水野都市計画課長)

 議案書12ページにあるとおり、今回の地区計画で建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限として定める内容は、「敷地内の広告物又は看板は自己の用に供するものに限定する」というもののみとなります。

大島令子委員

 2号議案については、どのような形で地権者の意見を聞き、原案の策定に至ったのか。

 また、A地区及びB地区の地権者はそれぞれ何名か。地権者全員に説明をして今日の議案として出されたのか、合意はどの程度とれているのか。特に、今回出された意見書は、B地区の地権者に説明をしたうえで出されたものなのか。

 さらに、この意見書は今後どのような取り扱いになるのか。

事務局(水野都市計画課長、山本区画整理課長補佐)

 今回、まず市で原案を定め、それを土地区画整理組合と協議をしています。協議の中で、ご意見等もいただきながら案を決めて、地元説明会等も行い、縦覧を経て、今回に至ったということです。

 また、土地区画整理事業の計画上、権利者数は65名で、その内訳は、B地区に関しましては約5名、A地区につきましては約60名です。

 意見書の取り扱いについては、市の考え方を付して、本日の都市計画審議会に諮っていただくものです。

大島令子委員

 土地区画整理組合は、一般の地権者の方たちで構成されておりプロではないが、説明の際は市も同行しているのか。

 また、説明会とは、平成27年5月24日に開催された一回の説明会を指しているのか。

事務局(山本区画整理課長補佐)

 地区計画に関する説明会としては、平成27年5月24日に開催された一回のみです。また、各地権者に対する説明に、市も同席しているかという点について、地権者交渉は土地の権利という部分で、非常にデリケートな問題もあり、全ての方に説明をできている状況ではないと認識はしております。しかし、今後、組合、市ともに説明を尽くしていく必要があるという認識では一致しています。

大島令子委員

 何%の地権者から同意を得て第2号議案が出されたのかどうかを把握しているか。

事務局(水野都市計画課長)

 基本的に同意書を得るといった性格のものでは無く、その数字も把握しておりません。ただし、組合という組織がありますので、事業地区内の地権者に対して、組合からも、あるいは市からもご説明させていただいた上で、都市計画決定をしていくという流れになっています。

大島令子委員

 区画整理課は土地区画整理組合にどのような指導をして、地権者の合意形成になり、今回の第2号議案の上程に至ったか。

事務局(加藤区画整理課長)

 議案として出させていただきましたタイミングについては、土地区画整理事業の仮換地指定を平成27年3月に行い、個々の換地面積、位置が決まってきて、みなさんの土地利用が徐々に明らかになり、これにあわせて建築の制限や用途地域、地区計画、そういった規制もあわせてお示しをするものです。

 その中で、個々にみなさんご意見があると思いますので、区画整理の計画と整合を図ったうえで、土地区画整理組合に出向きまして、まずはこういう考えで進めていきたいと説明さしあげたところでございます。

 また、地権者の方々は、用途地域だけではなく、自分の換地や、道路の形など、他にも様々なことを課題として捉えてみえるし、分からない部分もおありだと思いますので、例えば、土地区画整理組合で十分な説明ができない場合は、市の担当も、その都度組合事務所に出向いて、必要であれば個別に技術的なアドバイスやご説明の補足をこれまでもさせていただいてきましたし、今後もそういったことがあれば、説明をさせていただく姿勢でおります。

大島令子委員

 5月24日の説明会を傍聴した際、固定資産税が上がるのではないか等、様々な意見があった。地権者に十分説明されていれば、そういった意見というのは出ないはずである。

 また、既存不適格建築物について、今回の場合は、用途が緩和されるので、数十年後に代が変わって建て替えようという時に、今のものより小さくしなければならないといった状況にならないのはいいが、長久手市のまちづくり条例は厳しい。例えばマンションを建てる場合は、敷地内での駐車場の最低確保台数が定められている。用途が緩和されても、まちづくり条例は適用されるので慎重に判断したい。

 将来も既存不適格建築物になりそうな建物はあるか。

事務局(水野都市計画課長)

 既存不適格建築物は今回の変更により、無くなります。

青山直道委員

 土地区画整理事業を今回の範囲で実施することになり、第1種低層住居専用地域から用途地域を緩和するのはいいが、土地区画整理地内のみについて地区計画で高さ等を制限する一方、それ以外は規制をかけないまま用途地域を緩和することについて、どのように考えているか。

事務局(吉田都市計画課長補佐)

 もともと、下山地区は土地区画整理事業の実施を目指して、昭和61年に用途地域を住居地域から第1種住居専用地域に変更し、建ぺい率30%、容積率50%に指定しましたが、土地区画整理組合の設立の見込みが立たなかったということです。そうした中で、暫定用途地域設定から約30年が経過し、住宅の建て替え等の時期になり、住民から暫定用途地域の解除の要望もあり、市としても暫定用途地域の解除を検討し始めたところ、県からは、土地区画整理事業を行うか、地区計画をかけることが条件という指導がありました。そこで、地元で勉強会や説明会を実施してきましたが、意見がまとまらず、一部の地域での土地区画整理組合の発足を優先することになりました。

 そうした中で、平成25年4月に都市計画決定権者が県から市に変わり、県のガイドラインも、地区計画をかけなくても、暫定用途地域を解除できるようになったので、県と協議を重ねて今回の変更となりました。

 しかし、当然既成市街地にも地区計画をかけていくということは、良好な街並みを形成していくうえで、重要なことであると思いますので、検討課題とさせていただきたいと思います。

青山直道委員

 用途地域が緩和された場合、高さ制限がかかってないので、土地を集めれば高い建物が建つ可能性があるが、どのように考えているか。

事務局(吉田都市計画課長補佐)

 現状で土地区画整理地以外のところは既成市街地になっており、すでに戸建ての住宅が建っているので、戸建ての建て替え等はあるとは思いますけれども、種地もないものですから、大きなマンション等、建つということは今の所考えていません。

大島令子委員

 昔、矢野コンクリートのあった場所の用途地域が、準工業地域だったので、あっという間に高層マンションができた。今回、変更のエリアには入っていないが、もしホーユーが撤退した時に、用途地域を変えない限り、高層マンションが建つ可能性がある。この辺が心配だが、ホーユーに尋ねたことはあるか。

事務局(水野都市計画課長)

 ホーユーに聞いたことはございません。ただ、昭和40年代から、ホーユーの工場がありますし、今年度も研究施設の増築や建て替えをされているようなので、今のところ出て行く心配はしておりません。

瀬口哲夫議長

 それでは、他にご意見、ご質問もないようですので、採決させていただきます。第1号議案「名古屋都市計画用途地域の変更について」及び第2号議案「名古屋都市計画地区計画の決定について」原案どおり可決するということでご異議ありませんか。

 (【異議なし】の声あり)

 ありがとうございました。異議ないものと認めます。第1号議案及び第2号議案につきまして、原案のとおり可決いたしました。

 本日の議案は、以上でございます。本日、審議していただいた議案につきましては、市長に答申させていただきます。

 以上で、本日の審議事項はすべて終了いたしました。

4 閉会

事務局(松浦開発調整監)

 以上で、平成27年度第1回長久手市都市計画審議会を終了させていただきます。ありがとうございました。

5 資料

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100


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