政治活動と選挙運動について

更新日:2023年11月22日

政治活動と選挙運動

一般的に、政治活動とは「政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推薦し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。

そのため、広い意味では選挙運動も政治活動の一部に含まれるのですが、公職選挙法では政治活動と選挙運動を明確に区別しており、それを定義づけると、次のように解釈できます。

  • 政治活動
    政治上の目的をもって行われる一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為。
  • 選挙運動
    特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得さしめないために、直接又は間接に働きかける必要かつ有利な行為。

詳細は以下のページをご覧ください

政治家の寄附は禁止されています

 冠婚葬祭やお歳暮など贈り物をする機会は日々の暮らしの中で多くありますが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

 明るい選挙の実現のため、皆さんで三ない運動・寄附禁止のルールを守りましょう。

『三ない運動』

  1. 寄附を政治家は贈らない!
  2. 寄附を有権者は求めない!
  3. 寄附を政治家から受け取らない!

関連情報

これより先は外部サイトとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課 庶務係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0605
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか