選挙公営制度(選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ・ポスターの作成)
選挙公営制度は、国又は地方公共団体が候補者の選挙運動の費用の一部を負担するもので、選挙費用に対する資力など、個人の財力によって選挙の公平性が失われることを防ぐために設けられた制度です。
長久手市議会議員及び市長選挙における候補者一人当たりの公費負担の対象及びその限度額は、以下のとおりです。
1.選挙運動用自動車(1.の契約と2.の契約は選択)
- 一般運送契約 (ハイヤー方式)
選挙運動用自動車として使用された各日(候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)の料金の合計金額
(同一の日については1台に限る。)
限度額:各日について 64,500円 - その他の契約
- ア 自動車借入れ契約 (レンタル方式)
選挙運動用自動車として使用された各日(候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)の料金の合計金額
(同一の日については1台に限る。)
限度額:各日について16,100円 - イ 燃料供給の契約
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)
限度額: 26,950円 (3,850円×7日) - ウ 運転手雇用の契約
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日(候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)について支払う報酬の合計金額
(同一の日について1人に限る。)
限度額:各日について12,500円
- ア 自動車借入れ契約 (レンタル方式)
2.選挙運動用ビラ
ビラの作成単価に作成枚数を乗じた金額
作成単価及び作成枚数の限度は、それぞれ以下のとおり
- ビラ1枚当たりの作成単価の限度は、7円73銭
- 公費負担できる作成枚数の限度
- ア 市長選挙 16,000枚
- イ 市議会議員一般選挙 4,000枚
3.選挙運動用ポスター
ポスターの作成単価に作成枚数を乗じた金額
作成単価及び作成枚数の限度は、それぞれ以下のとおり
- ポスター1枚当たりの作成単価の限度は、1,725円(印刷費(1枚あたり)541円31銭、企画費105,416円)
- 公費負担できる作成枚数の限度は、ポスター掲示場数と同数の89枚
ただし、公費負担するには、供託物が市に帰属することとならない場合に限ります。
長久手市選挙管理委員会(総務部行政課内)
住所 長久手市岩作城の内60番地1
電話 0561-56-0605
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更新日:2023年02月07日