選挙運動について
選挙運動は、選挙の公平性を確保するために、一定のルールが決められており、それに従って選挙運動を行わなければなりません
公職選挙法等において選挙運動ができる時期、主体、方法等について制限が加えられています。
インターネット選挙解禁に関する情報
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立しました。
選挙運動の期間
選挙運動は、告示日の立候補の届出を終えた後から選挙期日の前日までの期間行うことができます。したがって、これ以前の選挙運動は、いわゆる事前運動となり、禁止されています。なお、ここで禁止されているのは選挙運動であって、選挙に関係があっても次のような行為は選挙運動の準備として事前運動とはみなされません。
- 政党の公認を求める行為
- 選挙事務所借入れの内交渉
- 出納責任者又は選挙運動員就任の内交渉
- 労務者雇入れの内交渉
- 個人演説会場借入れの内交渉
- 選挙演説を依頼するための内交渉
- 選挙運動用葉書による推薦依頼の内交渉
- 自動車、船舶及び拡声機の借入れの内交渉
- 立札、看板、ポスター等の作成
- 選挙運動資金の調達
選挙運動をする人の制限
特定の職による制限
投票管理者、開票管理者及び選挙長は、在職中(選任されてからその職務が完了するまでの間)、長久手市内において選挙運動をすることが禁止されています。
特定公務員の規制
次の者は、在職中、選挙運動が禁止されます。
- 選挙管理委員会の委員及び職員
- 裁判官
- 検察官
- 会計検査官
- 公安委員会の委員
- 警察官
- 収税官吏及び徴税の吏員
公務員の規制
次の公務員は、国家公務員法、地方公務員法、教育公務員特例法等により政治的行為(選挙運動を含む。)が禁止されます。
- 一般職の国家公務員(顧問、参与、委員、会長、副会長、評議員等で臨時又は非常勤のものを除く。)
- 一般職の地方公務員(その職員の属する地方公共団体の区域のみ禁止)
- 公立学校の教育公務員
地位利用の禁止
すべての公務員は、その地位を利用して選挙運動することを禁止されています。この「すべての公務員」とは、一般職、特別職を問わないので、現職の市長、議員はもとより非常勤の消防団員もこの公務員に含まれます。
「地位利用」とは、その職務の影響力つまり人事権、予算権、許認可権、補助金交付等の職務上の権限を利用して選挙運動をすることです。単に慣例により肩書を使用することや純粋に個人的なものは「地位利用」には該当しません。
教育者においては、児童、生徒、学生に対する影響力を利用して行う選挙運動をいいます。直接児童、生徒等を選挙運動に従事させることや、児童、生徒等を通じてその保護者に選挙運動を行うことも含まれます。この「教育者」とは、学校教育法に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、幼稚園等)の長及び教員を言います。これには公立私立関係なく含まれます。なお、洋裁学校、料理学校等の専修学校、各種学校の教員等はこれには含まれません。
その他規制される人
満18歳未満の者は、一切選挙運動をすることはできません。また、何人も、満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。
しかし、満18歳未満の者であっても単なる選挙運動のための労務に使用することは差し支えありません。選挙運動と労務の区別は、一般的には選挙事務所における湯茶の接待や葉書の宛名書きといった単純かつ機械的なものが労務であり、演説のように直接投票を働きかけたり、自らの判断により積極的に投票を得させるために有利なことをするような行為は、選挙運動となります。
また、選挙犯罪又は政治資金規正法違反の罪を犯したために選挙権及び被選挙権を有しない者は一切選挙運動をすることができません。
なお、自治会等が、特定の政治家を支援することは禁止されるものではありませんが、政治的に中立であることが基本であるため、自治会・まちづくり協議会等の長や役員等が選挙運動を行う際は、注意していただく必要があります。
選挙事務所
選挙運動を行う中心的な場所が選挙事務所になります。事務所は1人1か所のみ設置できます。
選挙事務所の設置
選挙事務所の設置は、候補者又は推薦届出者(推薦届出者が数人いる場合はその代表者)に限られます。推薦届出者が設置するときは、候補者の承諾が必要です。
選挙事務所を設置したときは、直ちに文書で長久手市選挙管理委員会に届け出なければなりません。この選挙事務所は、選挙の当日は投票所から300メートル以内の場所には設置しておくことができません。この300メートルの基準は投票所の敷地の入口から選挙事務所の敷地の入口となります。
また、選挙運動のために休憩所等の設備を設けることは禁止されています。この休憩所とは、休憩を主たる目的として設けられた一切の場所的設備です。ただし演説会場における弁士の控室、選挙事務所の一部に設けられる運動員の休憩の場所等は、ここでいう休憩所には含まれません。
選挙事務所の異動・廃止
選挙事務所は1日1回移動することができます。その際には設置のときの手続と同様に、直ちに長久手市選挙管理委員会に届け出なければなりません。また、選挙管理委員会から閉鎖を命ぜられたり、立候補を辞退した場合のような結果的に廃止されたようなときを除いて、選挙事務所を廃止したときにも届け出なければなりません。
選挙事務所に掲示できるもの
選挙事務所に掲示できるものは規定があります。
種類
ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
規格
ポスター、立札及び看板の類は、縦350センチメートル、横100センチメートルを超えないこととされています。縦横が入れ替わっていても問題ありません。またちょうちんの類は高さ85センチメートル、直径45センチメートルを超えないこととされています。
数量
ポスター、立札及び看板の類は、選挙事務所で合計3つ以内、ちょうちんの類は1個に限られています。ポスター、立札及び看板の類は、選挙事務所の外側に掲示するのはもちろん、選挙事務所の内側に掲示されていても外側に掲示されているものと同様の効果を持つものは、制限を受けます。また、ポスター、立札及び看板の類の両面を使用したものは、2枚又は2個と数えられます。三角柱や円錐形のような立体的なものは、立札及び看板の類には当たらないため、使用することはできません。
記載の内容
全体として選挙事務所を表示するものでなければなりません。そのため、単に候補者の政見や経歴のみを記載したものは掲示できません。
掲示の場所
選挙事務所の所在地に限ります。離れた場所に設置してある場合は認められません。
自動車及び拡声器の使用
選挙運動に使用できる自動車及び拡声機は候補者1人について自動車1台及び拡声機1そろいと制限されています。これらを使用する際には、選挙管理委員会が交付する表示物を掲出しなければなりません。
使用できる自動車は乗用の自動車に限られます。この中には上部が開放できる車やほろが付いている車も含まれますが、これらの車が開放したまま走らせることは禁止されています。
また、これらの自動車に乗車できるのは1台につき候補者1人と運転手1人のほかは選挙管理委員会が交付した腕章をつけた4人までに限られます。
文書図画による選挙運動
「文書図画」とは、一般的には物体に記載された意思の表示であり、文字又はこれに代わるものによって表示されたものを文書、象形によって表示されたものを図画といいます。材料は紙や木といった物体だけでなく、映写されたものやパソコン画面に表示されたものも含まれます。
頒布できるもの
- 選挙運動のための通常葉書(市長8,000枚以内、市議2,000枚以内)
- 選挙運動用ビラ(2種類以内 市長16,000枚以内、市議4,000枚以内)
掲示できるもの
- 選挙事務所を表示するための文書図画
- 選挙運動用自動車に取り付けて使用する文書図画
- 候補者が使用するたすき、腕章、胸章
- 演説会場で使用する文書図画
- 選挙運動用ポスター(長久手市選挙管理委員会が設置したポスター掲示場に貼るもの(88か所))
その他の文書図画
- 選挙公報(候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行します。)
- 新聞広告(選挙運動期間中2回まで)
言論による選挙運動
個人演説会
候補者が自己の政見発表や投票依頼等の選挙運動のため自ら開催するものになります。候補者以外の第三者は開催できません。
街頭演説
街頭、広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説になります。街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された標旗を掲げなければなりません。時間は朝8時から夜8時までの間です。
連呼行為
候補者の氏名や政党などを繰り返し言うことを連呼行為といいます。連呼は個人演説会場や街頭演説の場所で行うことができます。また朝8時から夜8時までの間であれば、選挙運動用自動車の上で行うこともできます。これらの場合連呼をすることができる者は、街頭演説用の腕章か、乗車用の腕章をつけていなければなりません。
ただし、学校、病院、診療所その他療養施設の周辺においては、静寂の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などでの連呼行為は禁止されています。
禁止されている選挙運動
戸別訪問
投票依頼や選挙運動の目的で、戸別に選挙人の家などを訪問する行為は禁止されています。「戸別」とは必ずしも選挙人宅個々のみをいうものではなく、会社や工場も含まれます。結果として1戸しか訪問しない場合でも、2戸以上の訪問を目的としていた場合は、戸別となります。また、「訪問」とは家の中に入らずに相手の家屋の出入り口や軒先で訪問した場合でも戸別訪問になります。
飲食物の提供
何人も選挙運動に関して飲食物を提供することは、それがいかなる名義であっても原則禁止です。ただし、湯茶に伴い通常用いられるお茶うけ程度の菓子や選挙期間中に運動員と労務者に対して選挙事務所で食事するための認められている範囲内での弁当の提供は認められています。
署名運動
選挙に関して、特定の人に投票するように、又はしないようにすることを目的として選挙人に対して署名運動をすることは禁止されています。
気勢を張る行為
選挙運動のために選挙人の耳目を集めるために、自動車を連ねたり、隊を組んで往来すること、サイレンを吹き鳴らすこと等は禁止されています。
買収及び供応
特定候補者の当選を目的に、あるいは当選させないことを目的に金銭物品を贈ることや供応接待する行為(買収)は禁止されています。この場合、これらの行為をした者が処罰されるほか、金銭、物品、供応接待を受けた者や要求した者も同様に処罰されます。
当選後のあいさつ行為
選挙後に、選挙人にあいさつする目的で当選祝賀会、その他の集会を開催する行為や文書図画を利用してあいさつする行為は禁止されています。
自由に行える選挙運動
個々面接
偶然路上や電車等で出会った知人などにその機会を利用して投票の依頼をすることは認められています。ただし、選挙告示前に行うと、事前運動となります。
電話による選挙運動
電話により投票依頼することは認められています。
幕間演説
映画、演劇、青年団や婦人会の集会、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象にして演説することは認められています。ただし、あらかじめ聴取を集めてもらい、そこで選挙のための演説を行うことや公共施設内で行うことは禁止されています。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年12月15日