政治活動について

更新日:2020年11月30日

平常時の政治活動の規制

選挙が行われていない平常時の政治活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行えます。政治家個人(現職や立候補予定者。以下「候補者等」)や政党・政治団体による政策の普及宣伝、党勢拡張などの活動や個人が行う講演会、議会活動報告会などの政治活動も行えます。

 しかし、一般の有権者の方には、政治活動を目的としている行動か、選挙運動を目的としている行動かを見極めるのは非常に困難です。そのため、公職選挙法において、候補者等や後援団体の政治活動について、一定の制限を設けています。

なお、下記のものは長久手市長選挙及び長久手市議会議員選挙の候補者等又は後援団体が行うことのできる政治活動になります。

1 文書図画の規制

候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や後援団体の名称を表示する文書図画について、下記のものは掲示できます。

立札及び看板の類

  • 場所
    候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所等に掲示することができます。ただし、掲示できる場所は事務所の実体がある場所に限ります。駐車場や田畑といった事務所の実体がない場所には掲示できません。
  • 規格
    縦150センチメートル×横40センチメートル以内(足の部分を含みます。)。
  • 掲示できる場所
    候補者等や後援団体の事務所
  • 掲示できる数
    掲示できる総数は、市長選挙及び市議会議員選挙の候補者等ともに、候補者等用として6枚、後援団体用として6枚ですが、1か所の事務所につき2枚までとなります。
  • 掲示方法
    掲示するには長久手市選挙管理委員会が定める表示をしたものが必要です。長久手市選挙管理委員会に申請してください。なお、後援団体が行う申請は、当該後援団体に係る候補者等が同意したものでなければなりません。
    この立札・看板の類は証票が貼付されたものであっても、立体的な看板は禁止されています。また、両面に看板を掲示する場合は片面で1枚ずつ計2枚の看板とみなされるため、両面に証票を貼る必要があります。
    掲示してある立札・看板の類を移動させる場合には、長久手市選挙管理委員会に届け出る必要があります。なお、選挙期間中も当該選挙の告示日前に掲示したものであれば、引き続き掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することや移動することはできません。

ポスターの掲示

  • 形態
    候補者等の個人の政治活動用ポスターを掲示する場合には、ベニヤ板、プラスチック板及びこれらに類するものに、裏打ちした状態の物は掲示することができません。
    ただし、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、「○○後援会事務所」のように候補者等又は後援団体の名称を表示したポスターで、その事務所や連絡所を表示し又は後援団体の構成員であることを表示するためのものは掲示することはできません。
  • 記載事項
    ポスターの表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。
  • 期間
    市長選挙又は市議会議員選挙の任期満了の日の6か月前の日から選挙の期日までの間、長久手市内に掲示することが禁止されます。ただし、解散等により選挙を行うべき事由が生じたときには、その旨を長久手市選挙管理委員会が告示した日の翌日から長久手市内に掲示することはできません。

政治活動のための演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場においてその開催中に使用されるもの

政治活動のために開催する演説会、講演会等の会場で、開催中に掲示される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。ただし、街頭演説は除かれます。

2 その他の規制

年賀状等あいさつ状の禁止

候補者が当該選挙区内にある者に対する年賀状等のあいさつ状を出すことは、禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは禁止の対象とはなりません。この自筆とは候補者等の肉筆をいうものであって、複写等によって複製されたものや署名のみの自筆、口述を他人に代筆させたものは自筆に含まれません。

候補者等及び後援団体の有料のあいさつ広告の禁止

候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、その他これらに類するあいさつに限る。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものに掲載させることができません。また、このような広告を、有料で、テレビやラジオにより放送することも禁止されています。

選挙時における政治活動

選挙が告示された以後は、下記の政治活動が規制されます。期間としては選挙期日の告示日から選挙の当日までです。

  • 政治活動のために連呼行為をすること。
  • 掲示又は頒布する文書図画(新聞紙、雑誌を除く。)に候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。
  • 国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)で文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。

また、選挙の期日の告示の前に政党・政治団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、そのポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者がその選挙で候補者となったときは、候補者となった日のうちに、そのポスターを撤去しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課 庶務係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0605
ファックス:0561-63-2100

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