長久手市パブリックコメント手続に関する要綱の考え方
目的
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関する基本的な事項を定めることにより、市の政策の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
考え方
地方分権型社会への移行に伴い、地域のことは地域が自らの責任において自主的に決定することが必要になります。そこで、各自治体には、住民の行政に対する理解と信頼を高め、住民の行政への参加や行政との協働を進める仕組みづくりが求められています。このため、市では、審議会、公聴会、各種の広聴制度など、市民の皆さんの意見を市政に反映させる従来の仕組みに加えて、意思決定段階において、市民の皆さんに対し政策等の案を公表し、それに対して提出された意見を考慮して意思決定を行う「パブリックコメント手続」を導入し、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにしたものです。
定義
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、策定しようとする政策の趣旨、内容等を公表し、市民等から当該政策等に対する意見等の提出を受け、当該意見等を考慮して意思決定を行うとともに提出された意見等に対する考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 前各号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者
考え方
- パブリックコメント手続は、市の政策等の案に関する情報を単に提供するのではなく、市が最終的な意思決定を行う前に具体的な政策等の案を市民の皆さんに公表して意見を募集するとともに、提出された意見が当該政策等の案に反映できるかどうかを検討するものです。そして、政策等の案の最終的な意思決定後、意見の採用、不採用にかかわらず、提出された意見とそれに対する市の考え方(検討結果)を公表する、一連の手続をいいます。
- なお、この手続は、あくまで政策等の案の内容をよりよいものにするため市民の皆さんから意見を募集し、意思決定を行う際の参考とするものであります。従って、賛成か反対かを問うたり、賛否の多寡で意思決定の方向を判断する住民投票に類似する制度ではありません。
- この要綱の適用を受ける「実施機関」とは、市長を始め、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により、独立して事務を管理し、執行する権限を有する執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)及び消防長をいいます。実際にこの手続を行う実施主体は、実施機関が市長の場合、市長部局の各課室になります。
- 本市に在住、在勤、在学するもののほか、本市以外に居住する利害関係者等も広く「市民等」として位置付け、対象となる事案に意見提出ができるものとします。
また、「利害関係を有するもの」とは、市内に事業所等はないが市内を拠点に事業活動やボランティア活動を行っているもの、市内学校に通学している保護者などを想定しています。
対象
第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等は、次に掲げるものとする。
- 総合計画等、市の基本的な政策を定める計画及び部門別・分野別の基本的な事項を定める計画
- 市の基本方針を定める条例
- 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
- 市民等の公共の用に供する重要な施設の建設に係る基本計画
- 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると実施機関が認めるもの
考え方
- 具体的な案件がこの要綱の対象であるか否かは、実施機関がこの要綱の趣旨に基づいて判断し、また、その判断の説明責任を負います。
- 「市の基本的な政策を定める計画及び部門別・分野別の基本的な事項を定める計画」とは、総合計画等、将来に向けた市の政策施策展開の方向性や考え方を定める計画や行政分野ごとの基本的な事項を定める計画をいい、構想、計画、指針、プランなど名称は問いません。例えば、「総合計画」、「地域防災計画」、「環境基本計画」、「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」などが該当します。
- 「市の基本方針を定める条例」とは、市政の全般にわたって適用される市政運営の基本方針を定める条例や、個別行政分野における施策の基本となる考え方等を定める条例をいいます。例えば、「行政手続条例」、「情報公開条例」、「環境基本条例」などが該当します。
- 「市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、地方自治法第14条第2項(注釈1)の規定に基づく条例で、広く市民等に適用され、行政目的を実現するため、市民に対しその活動の一部を制限したり義務を課すものをいいます。例えば、「美しいまちづくり条例」、「火災予防条例」などが該当します。ただし、金銭の徴収に関するものについては、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に係る条例の制定又は改廃が直接請求の対象になっていないことなどを踏まえ、この手続の対象から除きます。(注釈2)
- 「市民等の公共の用に供する重要な施設」とは、広く市民等の利用に供することを目的として建設され、センター的機能を有する公共施設をいいます。
- 「前各号に掲げるもののほか、実施機関が認めるもの」とは、具体的な案件について、この手続によるか否かは、最終的に実施機関がこの要綱に基づいて判断するものとします。
- (注釈1)地方自治法第14条第2項 普通地方公共団体は,義務を課し,又は権利を制限するには,法令に特別の定めがある場合を除くほか,条例によらなければならない。
- (注釈2)地方自治法第74条第1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより,その総数の50分の1以上の者の連署をもって,その代表者から,普通地方公共団体の長に対し,条例(地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
対象の適用除外
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続の対象としないことができる。
- 緊急を要するもの又は軽微なもの
- 法令等により意見聴取の手続が定められているもの
- 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
- 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関又はこれに準じる機関において、この要綱の定めに準じた手続を経て意思決定した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等の策定を行うもの
考え方
- 「緊急を要するもの」とは、この手続に要する期間を費やせば、政策等の効果が損なわれてしまうためにこの手続を経る余裕がない場合や、災害対策など緊急を要する場合をいいます。また、「軽微なもの」とは、大幅な改正又は基本的事項の改正を伴わないものや、上位の計画などの変更に伴う一部の表現変更する場合などいいます。
- 「法令等により意見聴取の手続が定められているもの」とは、法令の規定により公聴会の開催や縦覧等の手続などが義務付けられているものをいいます。ただし、実施機関の裁量で公聴会を開催する場合などは、法令等の規定によるものでないので、この手続の対象となります。
- 「実施機関の裁量の余地がないと認められるもの」とは、上位法令や国、県の計画にその内容が詳細に規定されており、その規定に沿った決定をしている場合をいいます。
- 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出された条例案は、そのまま市議会での審議に付され、市長などの執行機関は修正できないため、適用除外となります。
- 地方自治法第138条の4第3項(注釈3)の規定により設置された附属機関などの報告、答申等を受けて、その答申の内容で政策等の意思決定を行う場合、附属機関等がその審議の過程で、既にこの要綱の定めに準じた手続を実施している場合は、再度同種の手続を実施することは、効率性・費用対効果等の観点から好ましくないことから、附属機関等の手続をこの要綱の手続とみなします。なお、附属機関等がこの要綱に定める手続に準じた手続を行う場合、意見を募集する案の公表は当該附属機関の長が行い、考え方の整理は当該附属機関で議論することになります。
(注釈3) 地方自治法第138条の4第3項 普通地方公共団体は、法律又は条令の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
政策の案の公表
第5条 実施機関は、政策等の策定をする前に、当該政策の案を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、第7条第2項の規定による公表が終了する日まで行うものとする。
3 実施機関は、第1項の規定による公表は、政策等の策定をする趣旨、目的、背景等当該政策の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
4 第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 市ホームページへの掲載
- 市情報コーナー及び実施機関の担当部署での閲覧
- 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
5 前項に規定する方法により公表を行おうとするときは、市の広報紙等により公表する旨を周知するものとする。
6 第4項の規定により公表する場合は、意見の提出先、提出方法、提出期限その他意見等の提出に必要な事項を明記するものとする。
考え方
- 「政策等の策定をする前」とは政策の決定期限などを考慮し、内容の修正など、寄せられた意見を反映することが十分可能な素案の段階をいいます。
- ただし、必要に応じて資料の収集段階、中間案等の策定段階においても実施することができます。
- 公表するものは、内容が市民にとってわかりやすいものとなるようにします。特に、条例案については、公表する案は、条文形式だけではなく、市民に分かりやすいように概要又は骨子等によるものとします。
- 「必要な資料」とは、次に掲げるもののうちから実施機関が必要に応じて準備するものとします。
- 政策等の案を策定した趣旨・目的及び背景など
- 規定の根拠となる法令
- 政策の策定及び改定にあたっては、上位計画の概要
- 附属機関などで審議された概要又は報告や答申の概要
- 公表は、多くの方々が案及び資料を入手しやすくするため市ホームページに掲載するとともに、市情報コーナーや政策等の案の所管課窓口で閲覧に供するか又は配布することとします。
意見等の提出
第6条 実施機関は、政策等の案を公表した日から30日以上の期間を設けて、意見等の提出を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、当該期間を短縮することができる。
2 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 実施機関が指定する場所への持参
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
3 意見を提出しようとする市民等は、次に掲げる項目を明らかにしなければならない。
- 住所又は所在地
- 氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 市内に事務所又は事業所を有するときはその所在地及び名称
- 連絡先(電話番号又はメールアドレス)
- 第2条第3項第5号に該当する者にあっては、利害関係を有する事実
考え方
- 意見等の提出に十分な期間を確保するため、30日以上の期間を設けます。
- 意見を、書面など記録として把握するため、提出方法は窓口への持参・郵便・ファクシミリ・電子メールの ほか、実施機関が適当と認める方法とします。この実施機関が適当と認める方法には、宅配便などが含まれます。身体障がいのある方などからの代筆による書面の提出や、視覚障がいのある方などからの録音テープ、点字などによる提出があった場合は、適切に対応するものとします。電話など口頭による意見の申し出は、意見内容が不明確になる恐れがありますので、書面での提出をお願いします。なお、意見の提出に使用する言語の種類は、特に外国人と密接に関係する重要な事例は別として、原則として日本語とします。使用する言語の種類が日本語以外の場合は、実施機関は意見等に併せて日本語訳の添付を求めることがあります。
(注意)本項目の内容については、平成26年6月1日に一部見直しをしています。 - 市民等が意見を提出する場合、住所、氏名及び連絡先の明記をお願いしていますが、これは、意見の提 出者を明確にすることと、内容を確認する必要が生じたときに連絡がとれるようにするものです。ただし、これらは長久手市情報公開条例第6条に規定する非公開情報に該当するため、公表はしません。
意見等の取扱い
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行った場合は、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときには、その修正内容を30日以上公表しなければならない。ただし、長久手市情報公開条例(平成13年長久手町条例第24号)第6条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
3 前項の規定による公表の方法については、第5条第4項の規定を準用する。
4 提出された意見に対する個別の回答は、行わない。
考え方
- 提出された意見等を必ず採り入れるということではなく、その内容を十分検討し、その上で有益な意見等については案に反映するなど意思決定を行うものです。
- 提出された意見等は、原則として全てを公表対象とします。しかし、公表した案と関係ないもの、単に賛否の結論を示しただけの意見については、その内容もそれに対する市の考え方も公表しません。
提出された意見等は、内容が類似するものについては集約し、意見等の趣旨を分かりやすくまとめ、類似した意見ごとに市の考え方と併せて公表します。 - 提出された意見を公表することにより、個人又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しません。
- 実施機関の考え方の公表は、政策の案の公表と同様の方法により行います。
- 意見を提出されたそれぞれの方に、市の考え方を個別に返答することはいたしません。
一覧表の作成
第8条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況に関して一覧表を作成し、市のホームページに掲載するものとする。
考え方
パブリックコメント手続の実施状況を一覧表にして公表することにより、いつ、どこで、どのような案件についてパブリックコメント手続を行っているのかを市民等が容易に一覧で知ることができるように、市のホームページで公表していきます。
雑則
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は実施機関が別に定める。
考え方
この要綱に定めるもののほか、制度の実施について必要な事項があれば、実施機関が別に定めます。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、施行の際既に意思決定過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続を実施するものとする。
附則
この要綱は、平成24年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年11月24日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 情報課
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更新日:2023年11月24日