長久手市パブリック・コメント手続に関する要綱

更新日:2023年11月24日

目的

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関する基本的な事項を定めることにより、市の政策の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

定義

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、策定しようとする政策の趣旨、内容等を公表し、市民等から当該政策等に対する意見等の提出を受け、当該意見等を考慮して意思決定を行うとともに提出された意見等に対する考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
  3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 市内に存する学校に在学する者
  5. 前各号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

対象

第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等は、次に掲げるものとする。

  1. 総合計画等、市の基本的な政策を定める計画及び部門別・分野別の基本的な事項を定める計画
  2. 市の基本方針を定める条例
  3. 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
  4. 市民等の公共の用に供する重要な施設の建設に係る基本計画
  5. 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると実施機関が認めるもの

対象の適用除外

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続の対象としないことができる。

  1. 緊急を要するもの又は軽微なもの
  2. 法令等により意見聴取の手続が定められているもの
  3. 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
  4. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
  5. 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関又はこれに準じる機関において、この要綱の定めに準じた手続を経て意思決定した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等の策定を行うもの

政策の案の公表

第5条 実施機関は、政策等の策定をする前に、当該政策の案を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、第7条第2項の規定による公表が終了する日まで行うものとする。

3 実施機関は、第1項の規定による公表は、政策等の策定をする趣旨、目的、背景等当該政策の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

4 第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 市ホームページへの掲載
  2. 市情報コーナー及び実施機関の担当部署での閲覧
  3. 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

5 前項に規定する方法により公表を行おうとするときは、市の広報紙等により公表する旨を周知するものとする。

6 第4項の規定により公表する場合は、意見の提出先、提出方法、提出期限その他意見等の提出に必要な事項を明記するものとする。

意見等の提出

第6条 実施機関は、政策等の案を公表した日から30日以上の期間を設けて、意見等の提出を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、当該期間を短縮することができる。

2 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 実施機関が指定する場所への持参
  2. 郵便
  3. ファクシミリ
  4. 電子メール
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

3 意見を提出しようとする市民等は、次に掲げる項目を明らかにしなければならない。

  1. 住所又は所在地
  2. 氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
  3. 市内に事務所又は事業所を有するときはその所在地及び名称
  4. 連絡先(電話番号又はメールアドレス)
  5. 第2条第3項第5号に該当する者にあっては、利害関係を有する事実

意見等の取扱い

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行った場合は、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときには、その修正内容を30日以上公表しなければならない。ただし、長久手市情報公開条例(平成13年長久手町条例第24号)第6条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

3 前項の規定による公表の方法については、第5条第4項の規定を準用する。

4 提出された意見に対する個別の回答は、行わない。

一覧表の作成

第8条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況に関して一覧表を作成し、市のホームページに掲載するものとする。

雑則

第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は実施機関が別に定める。

附則

施行期日

  1. この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
    (経過措置)
  2. この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、施行の際既に意思決定過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続を実施するものとする。

附則

この要綱は、平成24年1月4日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年11月24日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 情報課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0601
ファックス:0561-63-2100

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