長久手市公共的団体による防犯カメラ設置及び利用に関するガイドライン(案)について意見を募集します
意見の募集は終了しました
意見募集案件
案件名
「長久手市公共的団体による防犯カメラ設置及び利用に関するガイドライン」の原案
募集期間
平成25年8月1日(木曜日)から8月30日(金曜日)まで
閲覧場所
市役所北庁舎2階安心安全課、市役所西庁舎1階行政情報コーナー、市ホームページ
問合先
長久手市くらし文化部安心安全課交通防犯係 0561-56-0611
募集の趣旨
市では、犯罪抑止のために設置する防犯カメラの無秩序な運用を防ぐため、設置者を定め、設置できる場所を限定し、運用基準を示すことにより、犯罪防止への有用性と、みだりに撮影されないなどプライバシーの保護との調和を図るため、「長久手市公共的団体による防犯カメラ設置及び利用に関するガイドライン」を作成しました。
このガイドラインの原案に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
原案の公表及び意見の受付は、平成25年8月1日(木曜日)から行います。
資料
原案
「長久手市公共的団体による防犯カメラ設置及び利用に関するガイドライン」の原案 (PDFファイル: 161.6KB)
逐条解説
長久手市公共的団体による防犯カメラ設置及び利用に関するガイドライン(案)逐条解説 (PDFファイル: 265.9KB)
提出方法
持込みの場合
長久手市くらし文化部安心安全課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日休み)
郵送の場合
〒480-1196(住所不要) 長久手市くらし文化部安心安全課
8月30日(金曜日)消印有効
ファックスの場合
0561-63-2100
8月30日(金曜日)24時までに受信したもの
電子メールの場合
8月30日(金曜日)24時までに受信したもの
意見書記載事項
- 住所または所在地
- 氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 市内に事務所または事業所を有するときはその所在地及び名称
- 連絡先(電話番号またはメールアドレス)
- 利害関係を有する者にあっては、その利害関係を有する事実
意見書式
任意の書式で結構ですが、この書式でご利用いただけます。
長久手市公共的団体による防犯カメラ設置及び利用に関するガイドライン(案) パブリック・コメント意見書 (PDFファイル: 108.0KB)
長久手市公共的団体による防犯カメラ設置及び利用に関するガイドライン(案) パブリック・コメント意見書 (Wordファイル: 35.0KB)
意見などの取り扱い
提出された意見等の取り扱い
提出された意見等については、内容を検討の上、策定の参考とさせていただきます。
また、意見等の概要と、意見等に対する市の考え方をホームページで公表し、意見等の提出者への回答は、個々に行わないものとします。
なお、提出された意見等の書面は返却いたしません。
個人情報の取り扱い
提出された意見等について、個人情報保護条例により非開示とされる記述は公表いたしません。また、提出者の住所、氏名、電話番号についても公表いたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年11月30日