長久手町交通安全条例の一部改正について意見を募集します(意見の募集は終了しました)

更新日:2020年11月30日

「長久手町交通安全条例の一部を改正する条例」(案)についての意見を募集します。

意見募集案件

案件名

「長久手町交通安全条例の一部を改正する条例」の原案

募集期間

平成22年9月14日(火曜日)から10月13日(水曜日)まで

閲覧場所

役場西庁舎1階行政情報コーナー、役場北庁舎2階安心安全課、町ホームページ

問合先

長久手町生活環境部安心安全課交通防犯係 0561-63-1111(内線365)

募集の趣旨

長久手町では、町民の方に安全で快適な生活を実現していただくため、平成13年に交通安全の確保に関する施策の基本を定める「長久手町交通安全条例」を施行しています。

愛知県内の交通死亡事故死者数は5年連続で全国ワースト1位となっており、交通事故被害防止と交通安全を一層推進することが必要です。

今回の改正は、最近の交通事故情勢を踏まえ、飲酒運転の根絶、高齢者等交通弱者の交通安全対策、シートベルト等の着用等の推進を新たに加えるものです。

この条例改正案に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

資料

町の原案

  現行条例

概要

 長久手町交通安全条例の一部改正について<概要>

提出方法

持込みの場合

長久手町生活環境部安心安全課

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日休み)

郵送の場合

〒480-1196(住所不要) 長久手町生活環境部安心安全課

10月13日(水曜日)消印有効

ファックスの場合

0561-63-2100

10月13日(水曜日)24時までに受信したもの

電子メールの場合

10月13日(水曜日)24時までに受信したもの

意見書記載事項

  • (ア) 住所または所在地
  • (イ) 氏名(法人その他の団体にあっては、名称および代表者の氏名)
  • (ウ) 町内に事務所または事業所を有するときはその所在地および名称
  • (エ) 連絡先(電話番号またはメールアドレス)
  • (オ) 利害関係を有する者にあっては、その利害関係を有する事実

意見書様式

この様式以外でも結構です。

意見などの取り扱い

提出された意見等の取り扱い

提出された意見等については、内容を検討の上、策定の参考とさせていただきます。また、意見等の概要と、意見等に対する町の考え方をホームページで公表し、意見等の提出者への回答は、個々に行わないものとします。なお、提出された意見等の書面は返却いたしません。

個人情報の取り扱い

提出された意見等について、個人情報保護条例により非開示とされる記述は公表いたしません。また、提出者の住所、氏名、電話番号についても公表いたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

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