長久手町交通安全条例の一部改正について意見を募集します(意見の募集は終了しました)
「長久手町交通安全条例の一部を改正する条例」(案)についての意見を募集します。
意見募集案件
案件名
「長久手町交通安全条例の一部を改正する条例」の原案
募集期間
平成22年9月14日(火曜日)から10月13日(水曜日)まで
閲覧場所
役場西庁舎1階行政情報コーナー、役場北庁舎2階安心安全課、町ホームページ
問合先
長久手町生活環境部安心安全課交通防犯係 0561-63-1111(内線365)
募集の趣旨
長久手町では、町民の方に安全で快適な生活を実現していただくため、平成13年に交通安全の確保に関する施策の基本を定める「長久手町交通安全条例」を施行しています。
愛知県内の交通死亡事故死者数は5年連続で全国ワースト1位となっており、交通事故被害防止と交通安全を一層推進することが必要です。
今回の改正は、最近の交通事故情勢を踏まえ、飲酒運転の根絶、高齢者等交通弱者の交通安全対策、シートベルト等の着用等の推進を新たに加えるものです。
この条例改正案に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
資料
町の原案
「長久手町交通安全条例の一部を改正する条例」の原案 (PDFファイル: 83.0KB)
現行条例
概要
長久手町交通安全条例の一部改正について<概要>
提出方法
持込みの場合
長久手町生活環境部安心安全課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日休み)
郵送の場合
〒480-1196(住所不要) 長久手町生活環境部安心安全課
10月13日(水曜日)消印有効
ファックスの場合
0561-63-2100
10月13日(水曜日)24時までに受信したもの
電子メールの場合
10月13日(水曜日)24時までに受信したもの
意見書記載事項
- (ア) 住所または所在地
- (イ) 氏名(法人その他の団体にあっては、名称および代表者の氏名)
- (ウ) 町内に事務所または事業所を有するときはその所在地および名称
- (エ) 連絡先(電話番号またはメールアドレス)
- (オ) 利害関係を有する者にあっては、その利害関係を有する事実
意見書様式
この様式以外でも結構です。
長久手町交通安全条例の一部改正について パブリックコメント意見書 (PDFファイル: 104.3KB)
長久手町交通安全条例の一部改正について パブリックコメント意見書 (Wordファイル: 34.5KB)
意見などの取り扱い
提出された意見等の取り扱い
提出された意見等については、内容を検討の上、策定の参考とさせていただきます。また、意見等の概要と、意見等に対する町の考え方をホームページで公表し、意見等の提出者への回答は、個々に行わないものとします。なお、提出された意見等の書面は返却いたしません。
個人情報の取り扱い
提出された意見等について、個人情報保護条例により非開示とされる記述は公表いたしません。また、提出者の住所、氏名、電話番号についても公表いたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年11月30日