監査について

更新日:2024年09月02日

監査委員の役割

監査委員は、市の財務に関する事務や経営に係る事業の管理等について、法令に従って適正に行われているか、合理的かつ効率的に行われているかという観点によって監査します。また、監査委員は地方自治法の規定により独立した執行機関です。

監査委員の組織

地方自治法(以下「法」という。)第196条の規定に基づき、市長が議会の同意を得て、識見を有する者(人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関して優れている)及び議員のうちから選任します。長久手市の監査委員は2人です。

監査委員の区別と任期

氏名

区別

任期

神谷保宏

識見を有する監査委員

令和5年6月1日から令和9年5月31日まで

岡崎 つよし

市議会選任監査委員

令和6年5月8日から令和9年4月30日まで

監査委員の任期

識見を有する者は4年、議員のうちから選任される者は、議員の任期によります(地方自治法第197条)。

ただし、後任者が選任されるまでは、職務を続けることができます。

監査の種類

例月出納検査

会計管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです(法第235条の2第1項)。

定期監査

市の財務、経営に関する事務及び事業の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として定期的に実施します(法第199条第4項)。

財政援助団体等監査

交付された補助金等の効果及び条件の履行の確認をし、関係帳簿の符合、公益上の必要性などを監査します(法第199条第7項)。

随時監査

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査委員が必要と認めるときに実施します(法第199条第5項)。

行政監査

市の行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等につき、その適正及び効率性・能率性の確保等の観点から行う監査です(法第199条第2項)。

決算審査

決算書及び証拠書類の内容が符合しているか、歳入の確保及び歳出の施行状況等について、適正かつ効率的に行われているか、基金の運用状況が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します(法第233条第2項)。

財政健全化審査及び経営健全化判断比率等審査

財政健全化法に基づいて、普通会計は健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)を確認・審査し、公営企業会計は資金不足比率を確認・審査します。

住民監査請求に基づく監査

  • 住民からの請求により、違法若しくは不当な公金の支出等について監査を求められ、また、必要な措置を講ずることを求められたときに監査を実施します(法第242条)。
  • 請求にあたっては、監査を請求する事柄についてその要旨を記載した文書を提出することになっています(地方自治法施行令第172条第1項)。
    請求書の様式は下記ファイルをクリックしてください。

監査の基準

監査計画

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0632
ファックス:0561-63-2100

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