個人情報保護制度について
個人情報保護制度について
長久手市では、平成16年10月1日から個人情報保護条例を施行しました。
個人情報保護法の改正により、令和5年4月からは、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人についてそれぞれ分かれていた規律を、個人情報保護法で一律に規定し、直接運用を受けることになりました。
これに伴い、令和5年4月からは個人情報保護法および長久手市個人情報保護法施行条例に基づき、市の実施機関が個人情報を正しく安全に取り扱うためのルールを定め、個人情報の開示、訂正、利用停止を請求する権利を明らかにし、市民の権利や利益を保護します。
改正個人情報保護法の詳しい内容については、下記を御覧ください。
個人情報保護委員会「令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)」
市の保有する個人情報の開示請求
実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)が保有する自分の情報の開示を請求することができます。
1 個人情報の開示請求をする前に
情報提供を行っている場合など、開示請求を行わなくても情報を得られる場合があります。
また、開示請求による必要がある場合も、事前に求める情報の担当部署にお問い合わせいただき、請求内容を調整のうえ、請求される文書名を具体的に開示請求書にご記入ください。
開示請求をお考えの場合には、以下の手順で進められることをお勧めします。
- 担当部署に「その情報を保有しているか」「どのような方法で保有個人情報を入手できるか」を確認する。
- 開示請求による必要がある場合は、担当部署と「請求書にどのように請求内容を記載したらよいか(行政文書の名称は何か)等」を調整する。
- 下記「2 請求できる人」以下をよく確認の上、開示請求書を提出する。
2 請求できる人
- 個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 任意代理人(本人の委任による代理人)
3 費用
閲覧は無料ですが、写し(コピー)を希望されている場合は、以下の費用が必要となります。
媒体 |
写しの作成に要する費用 |
---|---|
用紙(A4、A3、B4) |
白黒 10 円 カラー 50 円 |
光ディスク(CD-R記憶容量70メガバイト) 1枚につき |
70円 |
- 写しの作成(複写機による複写)は、日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いるものとする。ただし、 これにより難いときは、日本産業規格A列3番の規格による用紙を用いることができる。
- 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合は、片面を1枚として計算する。
- 実施機関以外のものに委託して写しを作成した場合の費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。
- この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。
4 開示請求の方法
窓口での請求方法
保有個人情報開示請求書を記入の上、長久手市役所本庁舎2階行政課に提出してください。
窓口で、本人確認を行いますので、本人確認書類の原本を持参ください。
開示請求する文書を教育委員会等市長以外が所有している場合、各実施機関での受付となります。
請求時に必要な書類
(1) 保有個人情報開示請求書
(2) 本人確認書類の原本
- 運転免許証
- 健康保険の被保険者証
- 個人番号カード(個人番号通知カードは不可)
- 住民基本台帳カード(注)
- 在留カード
- 特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 等
(注) 住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなされ、引き続き使用可能です。
上記書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
上記書類は次の要件を満たすものが対象となります。
- 開示請求をする方の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されているもの
- 有効期限のある場合は有効期限以内のもの
(3) 法定代理人の資格を証明する書類の原本(法定代理人による請求の場合のみ)
未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方が請求する場合は、法定代理人の本人確認書類の原本と合わせ、法定代理人の資格を証明する書類の原本が必要です。
いずれも30日以内に作成されたものに限ります。
- 戸籍謄(抄)本
- 成年後見登記の登記事項証明書 等
(4) 委任状の原本(任意代理人による請求の場合のみ)
任意代理人の方が請求する場合は、任意代理人の本人確認書類の原本に加え、下記のいずれかが必要です。
- 委任状(委任者の実印が押印され、30日以内に発行された委任者の印鑑登録証明書の原本が添付されたもの)
- 委任状(委任者の運転免許証、個人番号カード等の写しが添付されたもの)
郵送での請求方法
個人情報開示請求書を記入の上、請求時に必要な書類を添付し、長久手市役所行政課まで送付してください。
(送付先)〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1 長久手市役所行政課
開示請求する文書を教育委員会等市長以外が所有している場合、各実施機関へ送付してください。
請求時に必要な書類
(1) 保有個人情報開示請求書
(2) 本人確認書類の写し
- 運転免許証
- 健康保険の被保険者証(記号番号は黒塗りにしてください)
- 個人番号カード(個人番号通知カードは不可、個人番号部分の写しは不要)
- 住民基本台帳カード(注)
- 在留カード
- 特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 等
(注) 住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなされ、引き続き使用可能です。
上記書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
上記書類は次の要件を満たすものが対象となります。
- 開示請求をする方の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されているもの
- 有効期限のある場合は有効期限以内のもの
(注)運転免許証等で最新の住所が裏面に記載されている場合があります。開示請求書に記載されている氏名及び住所と同一の氏名及び住所がわかる部分の写しを添付してください。
(3) 住民票の写し(原本)
30日以内に発行されたものに限ります。開示請求をする方の氏名及び住所と同一の氏名および住所が記載されているものを提出してください。
住民票の写し(原本)が提出できない場合は、事前にお問い合わせください。
(4)法定代理人の資格を証明する書類の原本(法定代理人による請求の場合のみ)
未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方が請求する場合は、法定代理人の本人確認書類の原本と合わせ、法定代理人の資格を証明する書類の原本が必要です。
いずれも30日以内に作成されたものに限ります。
- 戸籍謄(抄)本
- 成年後見登記の登記事項証明書 等
(5) 委任状の原本(任意代理人による請求の場合のみ)
任意代理人の方が請求する場合は、任意代理人の本人確認書類の原本に加え、下記のいずれかが必要です。
- 委任状(委任者の実印が押印され、30日以内に発行された委任者の印鑑登録証明書の原本が添付されたもの)
- 委任状(委任者の運転免許証、個人番号カード等が添付されたもの)
開示決定
請求のあった日から、15日以内に開示するかどうかの決定をし、その結果を請求した人に通知します。なお、やむを得ない理由により、決定期間を延長させていただくことがあります。
開示する場合は、公開の日時や場所をお知らせしますので、個人情報全部(又は部分)開示決定通知書を持参のうえ、お越しいただきます。
請求時に希望する開示の実施方法を指定していない場合や、請求時に指定した方法と異なる開示の実施方法を希望する場合は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を提出してください。
また、資料によっては開示することにより個人の権利利益を侵害する情報や、円滑な行政が行われなくなるような情報もあるため、不開示とすることがあります。不開示の場合は個人情報不開示決定通知書にて、その旨を通知します。
決定に不服があるとき
請求した情報が不開示とされ、その決定に不服があるときは審査請求(この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内)をすることができます。
市は審査請求があったときは、学識経験者等で組織する「個人情報保護審査会」に諮問し、審査会は市の行った決定を審査し、市に対し、答申をします。市は審査会の意見を尊重して開示するかどうか再決定します。なお、不服を申し出た人も、審査会に対し、意見を述べたり、意見書を提出することができます。
保有個人情報開示請求書様式
委任状
委任状(特定個人情報開示) (PDFファイル: 39.9KB)
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更新日:2023年04月01日