寄付行為の禁止

更新日:2020年11月30日

 議員は、公職選挙法により選挙区内において寄付行為が禁止されています。

 また、有権者が議員に対して寄付を求めることも禁止されています。

禁止されている寄付(例)

  • 病気見舞い品など
  • 各種行事、大会や祝賀会への寄付や差し入れ
  • 盆踊り、祭礼への寄付や差し入れ
  • 落成式、開店祝いの花輪など
  • 葬式の花輪、供花
  • 入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝い
  • お中元、お歳暮

 ただし、議員本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、議員本人が自ら出席する葬式や通夜における香典、会費制の会合や行事の際の会費については、寄付にあたらないとされています。地域行事で議員に対し会費が伴う行事などの案内をされる場合は、案内文に会費(他の会員と同額の会費に限ります)を明記してご通知ください。

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〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

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