請願・陳情
市政に関する要望等を請願、陳情という形で、直接議会に提出することができます。
請願
議員の紹介が必要です。請願は、委員会で審査をし、本会議で委員長の報告に基づき、採択か不採択かを決めます。
陳情
陳情には、議員の紹介は必要ありません。陳情は持参されたものについて、委員会で審査をします。審査された結果は、後日議長から陳情者に回答します。
ただし、次に該当する陳情は審査しませんので、あらかじめご了承ください。
- 個人、団体を誹謗中傷し、名誉棄損、信用失墜のおそれがあるもの。
- 脅迫、恐喝等の表現があるもの。
- 郵送(ファックス・メールを含む)されたもの。
- 「私人」間で解決すべき内容のもの。
- その他議長がふさわしくないと判断したもの。
請願・陳情の提出方法
- 要望等を文書にし、本文は「趣旨」と「事項」に分け、日本文で簡潔かつ明瞭に書いてください。
- あて先は「長久手市議会議長」です。
- 提出年月日、題名、請願・陳情者の住所を記載し、請願者(法人の場合は代表者)が署名又は記名押印してください(拇印は不可)。なお、住所、氏名は公開となります。
書式例

請願・陳情の締め切りについて
受付は、土曜日、日曜日、休日、年末年始等の休日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までで、市役所2階の議会事務局で行っています。
受付は随時していますが、提出期限は審査日程との関係で、3月、6月、9月、12月の各定例会・開会日の概ね10日前までとしています。
なお、具体的な日程は、議会事務局までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局議事課議事係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号: 0561-56-0628
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年11月30日