請願・陳情

更新日:2023年04月17日

 市政に関する要望等を請願、陳情という形で、直接議会に提出することができます。

請願

 議員の紹介が必要です。請願は、委員会で審査をし、本会議で委員長の報告に基づき、採択か不採択かを決めます。

陳情

 陳情には、議員の紹介は必要ありません。陳情は持参されたものについては、委員会で審査をします。審査された結果は、後日議長から陳情者に回答します。

 ただし、次に該当する陳情は審査しませんので、あらかじめご了承ください。

  1. 個人、団体を誹謗中傷し、名誉棄損、信用失墜のおそれがあるもの。
  2. 脅迫、恐喝等の表現があるもの。
  3. 郵送(ファックス・メールを含む)されたもの。
  4. 「私人」間で解決すべき内容のもの。
  5. その他議長がふさわしくないと判断したもの。

請願・陳情の提出方法

  1. 要望等を文書にし、本文は「趣旨」と「事項」に分け、日本文で簡潔かつ明瞭に書いてください。
  2. あて先は「長久手市議会議長」です。
  3. 提出年月日、題名、請願・陳情者の住所を記載し、請願・陳情者(法人の場合は代表者)が署名又は記名押印してください(拇印は不可)。
  4. 請願・陳情者の住所、氏名が記載された文書を審査に使用しますが、提出者の個人情報に配慮し、本会議や委員会では住所は町名まで、氏名は名字まで読み上げることとしています。

書式例

請願、陳情書式例

請願・陳情の受付及び締め切りについて

 受付は、土曜日、日曜日、休日、年末年始等の休日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までで、市役所本庁舎2階の議会事務局で行っています。

 受付は随時行っていますが、提出期限は審査日程との関係で、3月、6月、9月、12月の各定例会開会日の概ね10日前までとしています。

 なお、具体的な日程は、議会事務局までお問い合わせください。

趣旨説明制度について

議会基本条例第8条第3項において、「請願及び陳情を市民の政策提案と位置付け、その審議及び調査に当たっては、提案者が説明及び意見を述べる機会を保障する」とされています。

希望される方については、下記のとおり申込書の提出などの手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局議事課議事係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号: 0561-56-0628
ファックス:0561-63-2100

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