政務活動費
政務活動費は、議員の調査研究、その他の活動における必要な経費の一部として、「長久手市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき交付されています。
長久手市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDFファイル: 86.6KB)
交付の対象や方法は次のとおりです。
- 交付の対象 議員
- 交付する額 1人につき年額120,000円
- 交付方法 年額交付
- 収支報告書 全ての領収書の写しを添付(翌年度の4月20日までに提出)
政務活動費を充てることができる経費の範囲
項目 |
内容 |
---|---|
調査研究費 |
議員が行う市の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費、旅費等) |
研修費 |
団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費(参加費、旅費等) |
会議費 |
議員が行う市政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費(会場費・機材借り上げ費、資料印刷費等) |
資料作成費 |
議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷製本費等) |
資料購入費 |
議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等) |
広報費 |
議員が行う議会活動及び市政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報紙、報告書等印刷費、送料、新聞折り込み費等) |
政務活動費の報告
- 政務活動費の収支報告書については、市役所西庁舎1階の情報コーナーで領収書等を自由に閲覧することができます。
- 条例等の規定により、収支報告書及び証拠書類等は5年間の保存が義務付けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局議事課議事係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号: 0561-56-0628
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2023年05月23日