長久手市居場所支援事業

更新日:2024年02月15日

長久手市居場所支援事業とは

好きなことを語り合って新たな交流が生まれたり、ふらっと立ち寄れて落ち着ける場所を見つけたり、長久手市居場所支援事業は、長久手に住む皆さんが、負担を感じることなく、気軽に、楽しい気持ちで新しいつながりを作ることができるよう、そのきっかけ作りのお手伝いをする取り組みです。

取り組みの特徴に応じて、「集い場創出事業」と「集い場発見事業」の二つに分けて展開します。

 

集い場創出事業

集い場創出事業は、「趣味」や「好きなこと」を語り合う場を各地に展開し、長久手市に新たなコミュニティの創出を目指す取組です。

「○○について心ゆくまで語り合いたい!・・・のに、身近に語り合える仲間がいない・・・」 そんな思いを抱えている皆さん、集い場創出事業で心ゆくまで語り合える場を開催しませんか?

設定するテーマは自由!(一部例外がございます。)

「ジブリ映画・・・ではなく、千と千尋の神隠しにフォーカスして語り合いたい!」、「大阪から引っ越してきたので、大阪出身や大阪好きの人とつながりたい!」、「筋トレについて語り、高め合いたい!」などなど、幅広く募集します!

「開催日時」、「会場」、「当日の運営」まで、集い場のプロデュースはあなたにお任せ。

事業申請

応募は事業申請書に必要事項を記入し、「長久手市地域共生推進課」にご提出いただきます。

地域共生推進課で申請内容を確認後、内容に問題がなければ「実施決定通知書」を申請者宛にお送りします。

通知書受領後から、事業実施に向けて取り組みを開始いただけます。(申請書提出から実施決定通知の送付まで2週間程度いただきます。)

集い場創出事業事業の実施申請をいただくと、会場代、お茶菓子代、チラシ印刷代など・・・イベント開催に必要になる経費の一部を市が補助します。
その他、市ホームページを活用した広報支援などあなたの集い場運営のためのプロデュースをバックアップします。

※申請は1申請者あたり同一年度内につき、1回限りです。

申請及び実施に際しての遵守事項

実施方法は、語り合うテーマから、開催方法まで、原則、申請者に自由に設定していただきますが、以下について、遵守いただきますようよろしくお願いいたします。

  • 申請者(もしくはイベントに参加する人1名以上)は長久手市民であること。
  • イベントの実施テーマが「政治・宗教・営利を目的とせず、公序良俗に反していないこと」。
  • イベント参加費を徴収する場合、設定料金は会場使用費等の実費程度とすること。
  • 参加者一人一人が楽しく交流し、新たな友人が生まれるイベントになるよう努めること。

以上をお守りください。
それ以外は「長久手市外の住民がイベントに参加する」「会場を市外に設定する」など自由に実施していただいてOK!

補助対象経費

※ 補助対象経費の2分の1を上限とし、1万円を限度額とします。

主な補助対象経費例

  • 報償費…外部講師や専門家を呼んだ場合の報償費用
  • 需用費…筆記用具などの消耗品(1品3万円以下に限る)、会の実施に最低限必要な飲料及びお菓子代、事業周知チラシの印刷代など
  • 役務費…会の周知等に必要な郵便料、通信料など
  • 使用料及び賃借料…開催会場の使用料、会の開催に必要な物品賃借料など

なお、市から申請者への補助金の支払いは、すべての事業完了次第、別途提出いただく事業実績報告の内容審査後に行います。

事業実績報告及び補助金請求

事業完了後30日以内に「実績報告書」の提出が必要となります。

開催結果や必要となった費用等を様式に記入いただきます。

費用請求を行う場合は、領収書等の写しなど補助対象経費に係る支出内容が確認できる資料の添付が必要となりますので、お忘れなくご用意ください。

また、事業の参加人数や参加者の住所を確認しますので、事業実施時は必ず参加者名簿を作成のうえ、実績報告書と併せて提出してください。

地域共生推進課で報告内容を確認後、内容に問題がなければ「補助金交付確定通知書」を申請者宛にお送りします。(申請書提出から実施決定通知の送付まで2週間程度いただきます。)

通知書受領後は、「補助金請求書」に請求金額、補助金の振込希望口座等の必要事項を記入のうえ、「地域共生推進課」へご提出ください。

請求書受領後、30日以内までに指定口座へ補助金を入金します。

補助金の概算払い

事業完了前にあらかじめ補助金が必要な際は、補助金の全額または一部を概算払いとして、請求できます。

概算払いにより補助金を受け取るには、「概算払請求書」の提出が必要になります。

(※地域共生推進課にて内容を確認のうえ、概算払いが必要と認められる場合に限る。)

概算払いにより補助金を受け取った場合は、事業実績報告の際に「概算払請求書」を併せてご提出いただきます。

また、事業実績報告時の総事業費が概算払で受け取った金額を下回っていた場合は、返還手続きが必要になります。

概算払請求は、必要性をあらかじめ十分に検討したうえで行ってください。

集い場発見事業

集い場発見事業は、「特別な用事はなくても、一人でふらっと気軽に立ち寄れる場所」、「そこに行くと自然と楽しい雰囲気が生まれている場所」、そんな場所を長久手市内から発見・発信・支援するための取組です。

「喫茶店の○○は常連のお客さん同士が自然と交流して、いつも楽し気な雰囲気」、「○○さんのお宅は、定期的に近所の人を招いてお茶会をしていて、地域交流スポットになっている」など、皆さんの周りにある地域の集い場の情報をぜひとも地域共生推進課まで教えてください。

該当する場は現地確認及び集い場の運営者の方の承認をいただいたいうえで、「市認定集い場」として認定証をお渡しします。

認定証をお渡しした集い場は、より幅広い方が気軽に訪れることができるよう、こちらのホームページ等で情報発信していきます。

事業申請

これから「空き部屋を活用して、誰でも気軽に集まれる場を新たに運営したい」と考えている人や、「既に地域の人が集まれる場を運営しているけど、もっと活動の幅を広げるために必要な備品がある・・・。」というような方のために、集い場の運営に必要な経費の一部を市が補助する取り組みも行います。

応募は事業申請書に必要事項を記入し、「長久手市地域共生推進課」にご提出いただきます。

地域共生推進課で申請内容を確認後、内容に問題がなければ「実施決定通知書」を申請者宛にお送りします。

なお、申請内容の確認の中で、申請者ヒアリングを兼ねて申請場所の現地確認を行う場合があります。

通知書受領後から、事業実施に向けて取り組みを開始いただけます。(申請書提出から実施決定通知の送付まで2週間程度いただきます。)

集い場発見事業事業の実施申請は、「空き家を集い場にするために机やイスをそろえたい!」「集い場としてパン教室を行うためにオーブンがほしい!」など、これから集い場を運営したいと考えている人や、既存施設を集い場として活性化したいと考えている人に向けて、必要経費の一部を市が補助することを目的としています!
その他、市ホームページを活用し、みんなが気軽に集めれる場として情報発信していきます!

※申請は1申請者あたり同一年度内につき、1回限り、再申請は最大3年度を上限とします。

申請及び実施に際しての遵守事項

誰もが気軽に訪れることができ、安らぐことのできる場を長久手に幅広く展開するため、申請の際は以下について、遵守いただきますようよろしくお願いいたします。

  • 長久手市に住所を有していること。
  • 誰もが気軽に訪れることができ、来訪者の交流が行われる仕組みができていること。
  • 1月に1回以上開設すること。
  • 開設日、開設時間を利用者にわかりやすく明示し、周知すること。
  • 居場所の開設時間は、利用者が来訪しやすいように配慮すること。
  • 居場所の利用及び相談については無料とすること。
  • 食事や飲み物等を利用者の求めに応じて提供する場合には,適正価格で販売すること。なお,飲食等の事業を実施している場合,利用者が飲食に係る注文をしなくても居場所として無料で施設を利用できるようにすること。
  • 軽易な相談に対応ができ、必要な専門相談窓口につなげる仕組みを整え、実施すること。
  • 申請者は市税等の滞納をしていないこと。
  • 当該場所の運営方法が公序良俗に反していないこと。

以上をお守りください。

補助対象経費

※ 補助対象経費の2分の1を上限とし、25万円を限度額とします。

主な補助対象経費例

  • 報償費…外部講師や専門家を呼んだ場合の報償費用
  • 需用費…消耗品(1品3万円以下に限る)、修繕料(集い場の運営上必要な場や備品等の修繕に限る)、家具作成用の原材料費など
  • 役務費…会の周知等に必要な郵便料、通信料など
  • 備品費…集い場の運営上必要と認められる備品(1品15万円を限度とする)

なお、市から申請者への補助金の支払いは、すべての事業完了次第、別途提出いただく事業完了報告時の実績確認後に行います。

補助金の概算払い

事業完了前にあらかじめ補助金が必要な際は、補助金の全額または一部を概算払いとして、請求できます。

概算払いにより補助金を受け取るには、「概算払請求書」の提出が必要になります。

(※地域共生推進課にて内容を確認のうえ、概算払いが必要と認められる場合に限る。)

概算払いにより補助金を受け取った場合は、事業実績報告の際に「概算払請求書」を併せてご提出いただきます。

また、事業実績報告時の総事業費が概算払で受け取った金額を下回っていた場合は、返還手続きが必要になります。

概算払請求は、必要性をあらかじめ十分に検討したうえで行ってください。

 

※申請を希望される場合は、事前に地域共生推進課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 地域共生推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0602
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか