軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送を廃止いたします
軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送の廃止について
令和5年1月から、軽自動車検査協会で納付情報を確認できるシステム(軽JNKS)の開始により、車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。
また、令和7年4月からは、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪自動車の場合)についても、軽JNKSの連携対象となりましたので、車検時の納税証明書の提示は原則不要となりました。
そのため、これまで口座振替により納付された方へ送付していた車検用納税証明書の送付は、令和7年度から廃止します。
なお、納税証明書(継続検査用)は、収納課窓口にて無料で発行します。
注意事項
次のような場合は、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合 ※
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
※納付方法により、納付情報の登録までに日数を要する場合があります。納付情報が登録されているか確認したい場合は、本人確認書類をお持ちのうえ、収納課窓口へお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0610
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年03月10日