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更新日:2019年8月19日
毎年1月1日に償却資産を所有されている人は申告書を作成していただき、申告することになっています。法定提出期限は1月31日となっていますが、事務処理の都合上、平成31年度の申告は、平成31年1月18日(金曜日)までの提出に協力をお願いします。
なお、平成31年度の申告書は、平成30年12月上旬に送付させていただきましたが、電算処理により独自の様式にて申告されてもかまいません。
また、新規に事業を始められて申告書が届かない場合はご連絡ください。
償却資産とは?
会社や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、器具、備品などをいいます。
平成20年の税制改正で耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に、機械及び装置については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用されています。
したがって、平成21年度の評価計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて計算し、以降の年度は前年度評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて計算することとなります(取得当時に遡及して再計算するものではありません。)。
平成24年度税制改正により、これまで国が一律で定めていた固定資産税(償却資産)の課税標準の特例割合を、市町村の条例で決定できる仕組みが導入されました。
一般方式による申告の場合
平成30年12月上旬に送付した種類別明細書の「耐用年数」欄及び「摘要」欄に、前年までに申告していただいた資産が印字されています。
平成19年以前に取得したものの耐用年数を変更する場合は、「耐用年数」欄を訂正して改正後の耐用年数を記載し、「摘要」欄に「省令改正による」と表示してください。
電算処理による全資産申告の場合
市から送付した償却資産申告書には全資産種類別明細書はありません。
種類別明細書に記載の際は、耐用年数の改正で耐用年数を変更したことが分かるような表記をお願いします。(例:該当資産の「摘要」欄に「省令改正による」と記載)
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