マイナンバーカードの廃棄
マイナンバーカードの交付通知書を発送してもマイナンバーカードの受取がない場合は、「マイナンバーカード受取のご案内」を郵送しています。
この案内を送付してから1年間受取がない場合、受取の意思がないとみなし、廃棄処理を行います。
令和8年度の廃棄対象
令和5年3月から令和6年2月に申請されたマイナンバーカード
受け取り方法
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2026年04月17日