国外転出・転入に伴うマイナンバーカードの手続き

更新日:2025年07月01日

国外転出(長久手市→海外)する方の手続き

マイナンバーカードをお持ちの方は国外継続利用の手続きが必要です。(郵送にて転出手続きした方も同様です)
※手続きせず転出予定日を迎えるとカードは失効します。失効した場合、次回カード再発行時に手数料(1,000円)が発生する場合があります。以下フロー図をご確認ください。

フロー図(PDFファイル:193.7KB)

申請できる方

  • 本人
  • 法定代理人又は転出前に同一世帯員の方(暗証番号がわかる方)

※上記の者以外が手続きを希望する場合は事前にご相談ください。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • カードに設定されている暗証番号

国外転入(海外→長久手市)する方の手続き

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用の手続きが必要です。
※転入届から90日以内に手続きをしなければ、カードは失効し、カード再発行時に手数料(1,000円)が発生します。

申請できる方

  • 本人
  • 法定代理人または新住所で同一世帯員の方(暗証番号がわかる方のみ)

※上記の者以外が手続きを希望する場合は事前にご相談ください。

申請に必要な持ちもの

申請に必要な持ちもの
本人
  1. マイナンバーカード
  2. カードに設定されている暗証番号
法定代理人
  1. マイナンバーカード
  2. カードに設定されている暗証番号
  3. 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  4. 代理権の確認書類 (戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類。本人が15歳未満の方で本籍地が長久手市の場合または代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要。)
同一世帯員
  1. マイナンバーカード
  2. カードに設定されている暗証番号
    ※異なる場合手続きができません。
  3. 同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 市民係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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