国外転出・転入に伴うマイナンバーカードの手続き
国外転出(長久手市→海外)する方の手続き
マイナンバーカードをお持ちの方は国外継続利用の手続きが必要です。(郵送にて転出手続きした方も同様です)
※手続きせず転出予定日を迎えるとカードは失効します。失効した場合、次回カード再発行時に手数料(1,000円)が発生する場合があります。以下フロー図をご確認ください。
申請できる方
- 本人
- 法定代理人又は転出前に同一世帯員の方(暗証番号がわかる方)
※上記の者以外が手続きを希望する場合は事前にご相談ください。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- カードに設定されている暗証番号
国外転入(海外→長久手市)する方の手続き
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用の手続きが必要です。
※転入届から90日以内に手続きをしなければ、カードは失効し、カード再発行時に手数料(1,000円)が発生します。
申請できる方
- 本人
- 法定代理人または新住所で同一世帯員の方(暗証番号がわかる方のみ)
※上記の者以外が手続きを希望する場合は事前にご相談ください。
申請に必要な持ちもの
| 本人 |
|
|---|---|
| 法定代理人 |
|
| 同一世帯員 |
|
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更新日:2025年07月01日