国外転出者向けマイナンバーカード

更新日:2025年07月01日

国外転出者向けマイナンバーカードについて

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。

転出(長久手市→海外)/転入(海外→長久手市)する方

マイナンバーカードをお持ちの方は手続きが必要です。
※手続きをせず転出予定日を迎えるとマイナンバーカードは失効します。

海外から申請する方

海外にお住まいでマイナンバーカードの申請を希望する方は以下のリンクをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの一時停止

マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-0170(24時間365日受付)※国際通話料金がかかります。

マイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続きについては、リンクよりご確認ください。

・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 市民係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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