国外転出者向けマイナンバーカード
国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。
転出(長久手市→海外)/転入(海外→長久手市)する方
マイナンバーカードをお持ちの方は手続きが必要です。
※手続きをせず転出予定日を迎えるとマイナンバーカードは失効します。
海外から申請する方
海外にお住まいでマイナンバーカードの申請を希望する方は以下のリンクをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの一時停止
マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-0170(24時間365日受付)※国際通話料金がかかります。
マイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続きについては、リンクよりご確認ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
更新日:2025年07月01日