住⺠票等への旧⽒の振り仮名の記載について

更新日:2025年08月06日

住⺠票等への旧⽒の振り仮名の記載について

令和7年5⽉26⽇以降に、住⺠票に新たに旧⽒の併記(記載)を希望される⽅は、旧⽒とともに旧⽒の振り仮名を請求することができるようになりました。これに伴い、住⺠票に旧⽒と併せて旧⽒の振り仮名を記載できるようになりました。
※旧⽒と旧⽒の振り仮名のどちらか⼀⽅だけを記載することはできません。
※マイナンバーカードへの旧⽒の振り仮名の追加は、令和8年6⽉以降(施⾏⽇未定)の予定とされています。

すでに旧⽒が記載されている⽅の旧⽒の振り仮名の記載⽅法

 令和7年5⽉26⽇時点において、すでに旧⽒の記載がされている⽅には、住所地の市区町村から住⺠票で便宜的に保有する旧⽒の振り仮名情報等を参考に、「住⺠票に記載しようとする旧⽒の振り仮名」が通知されます(長久手市は令和7年7⽉30日発送済)
 通知された旧⽒の振り仮名がご⾃⾝の振り仮名と異なる場合には、令和8年5⽉25⽇までに、正しい振り仮名を請求してください。ただし、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5⽉26⽇以降に通知に記載された旧⽒の振り仮名がそのまま住⺠票に記載されます。
 なお、通知書の旧⽒の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧⽒の振り仮名が記載された住⺠票の写しを取得したい場合は、振り仮名の記載の請求をすることができます。

旧⽒の振り仮名に関するQ&A

旧⽒の振り仮名に関するQ&A
質問 回答
旧⽒の振り仮名の記載の請求には何が必要ですか

〇通知に記載されている振り仮名が正しい場合

→請求をしなくても令和8年5⽉26⽇以降に通知に記載された旧⽒の振り仮名がそのまま住⺠票に記載されます。

※お急ぎで記載を希望する場合は、7月末以降を予定している通知に同封の請求書のみ提出してください。

〇通知と異なる読み⽅を請求する場合

→その読み⽅が通⽤していることを証する書⾯(パスポート、預⾦通帳等の写し)の提出が必要です。
なお、請求の⼿続きに際しては本⼈確認書類が必要です。

⼾籍や住⺠票の⽒名にも振り仮名を記載したいのですが、旧⽒の振り仮名の記載の請求と併せて⾏うことはできますか。 併せて⾏うことはできません。
本通知とは別に、⼾籍に記載される予定の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付(長久手市は7⽉末~8月上旬の発送を予定)されますので、 記載内容をご確認いただき、誤っている場合には⼾籍の⽒名の振り仮名の届出を⾏ってください。
なお、住⺠票には、⼾籍への記載後に記載されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 市民係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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