住民票・戸籍に関するお知らせ

更新日:2023年11月01日

住民基本台帳閲覧制度の改正について

住民基本台帳法が一部改正されました。
この改正により、営利目的などの理由では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧ができなくなりました。
詳しくは市民課にお問い合わせください。

住民票の写しなどを交付請求する際の本人確認にご協力ください

住民票の写しなどの交付請求の際には、申請者の本人確認を行っています。
これは、他人が本人になりすました交付請求を防止するために行うものです。
交付請求の際には、運転免許証、パスポート、個人番号カードなどを提示して窓口に申請してください。
皆さんのご協力をお願いします。

戸籍届出時の本人確認の実施について

戸籍届書の提出時に本人確認を行っています。
これは、近年、虚偽の戸籍届出が増加し問題となっており、届書の提出後、虚偽であることが発覚するまで日数がかかってしまう現状であることから、早期発見を目的に行うものです。

本人確認の対象となる届出

婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の5種類

本人確認の方法

戸籍届出時に、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認のできる証明書の提示をお願いします。

本人確認できなかった場合または開庁時間外に届出をされた場合

確認できなかったご本人(届出人)に対して、届出が受理された通知を届出人の住所地に送付します。

なお、時間外に届出をされた場合は、届出人(全員)に対して各届出人の住所地に送付します。

日本国籍を有するものの戸籍に記載がない方(無戸籍者)について

子どもが生まれた場合、出生届により戸籍に記載しなければなりませんが、何らかの理由により出生届をしなかったことが原因で、日本国籍を有するものの、戸籍に記載されない無戸籍者となることがあります。

その主な理由としては、女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、原則として、民法第772条の規定により、元夫がその子の父と推定され、戸籍上もその子は元夫との子として取り扱われることから、出生届の届出義務者である母が、他にその子の血縁上の父が存在することなどにより出生届をしないことが挙げられます。

無戸籍者は、戸籍謄本等により身元を証明することができないために、適切な住民サービスが享受できないなど、社会生活上様々な不利益を被るといった問題が生じており、法務局において関係機関と連携しながら、この問題の解消に向けて取り組んでいるところです。

そのため、法務局において、無戸籍者を戸籍に記載するための相談窓口を開設して、無戸籍者に対する支援を行っています。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

無戸籍でお困りの方はお近くの法務局へ

名古屋法務局

〒460-8513 名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館
電話:052-952-8111

戸籍がなくても受けられる行政サービス

戸籍がなくても、下記の行政サービスを受けることができますので、市民課にご相談ください。

  • 住民票への記載
  • 母子健康手帳の取得
  • 国民健康保険証の取得
  • 子ども医療費の助成
  • 児童手当、児童扶養手当の受給
  • 乳幼児健康診査の受診
  • 保育所の入所
  • 小・中学校への就学・就学援助 など

関連リンク

各種手続きについて

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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