事業所の所在地表記に係る地番の支号を表示する「の」の省略について
長久手市では、平成13年12月15日より、戸籍や住所の地番の支号の表示を下記のように統一しました。
例:市役所の場合
愛知県長久手市岩作城の内60番地の1→愛知県長久手市岩作城の内60番地1
これに伴い、登記された事業所の所在地表記を変更する場合、所在地表記を証明する証明書を市役所で発行します。
(注意)上記証明書は、地番の支号を表示する「の」を省略することのみを証明します。
請求方法
市役所税務課で発行しますので、窓口にて所定の申請様式にて申請してください。(申請書の様式は下記リンクをご覧ください。)
(注意)税務課に登録のない事業所につきましては、登記の写しを添付し行政課まで申請してください。
問合せ先
- 税務課
0561-56-0608(直通) - 行政課
0561-56-0605(直通)
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更新日:2020年11月30日