「男女雇用機会均等法」及び「育児・介護休業法」の改正

更新日:2020年11月30日

平成28年3月31日に改正公布された「男女雇用機会均等法」及び「育児・介護休業法」が、平成29年1月1日から施行されます。

これにより、育児休業・介護休業の申し出ができる有期契約労働者の要件が緩和されたほか、介護休業の分割取得や子の看護休暇・介護休暇の半日単位の取得ができるようになるなど、法律で定める制度はさらに充実したものとなります。

また、妊娠・出産や育児休業等の利用に関する言動により労働者が就業環境を害されることがないよう、防止対策を講ずることが事業主へ義務付けられます。

事業主と労働者の皆さんには、改正法の趣旨・内容を理解していただき、職場における仕事と家庭の両立のための制度と、その制度を利用しやすい環境づくりを進めていただきますようお願いします。

改正法の詳細は、下記厚生労働省ホームページで確認できます。

主な改正のポイント

  • 介護休業の分割取得
    →対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として介護休業を分割して取得可能になります
  • 介護休暇、子の看護休暇の取得単位の柔軟化
    →半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になります
  • 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)を新設
    →対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限が新設されます
  • 介護のための所定労働時間短縮等の措置
    →介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になります
  • 有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和
    →次の2つの要件を満たせば育児休業・介護休業の対象になります
    1. 申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
    2. 子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと(育児休業)、介護休業を取得する日から9か月経過する日までの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと(介護休業)
  • いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
    ​​​​​​​→事業主は、上司・同僚からの妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(マタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることが義務付けられます

問合先

愛知労働局雇用環境・均等部指導課(電話 052-219-5509)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 たつせがある課 交流商工係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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