「育児・介護休業法」の改正

更新日:2020年11月30日

平成29年10月1日に育児・介護休業法が改正され、子どもが保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになりました。

改正内容1 「保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能に」

子どもが1歳6か月に達する時点で、保育園に入れないなどの場合には、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになりました。

改正内容2 「子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ」

事業主は、労働者やその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、または介護をしていることを知ったときには、関連する制度について個別に制度等を周知するための措置を講ずるよう、努力しなければなりません。

改正内容3 「育児目的休暇の導入促進」

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。

詳細は厚生労働省のホームページで

問合先

愛知労働局雇用環境・均等部指導課(電話052-219-5509)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課 商工振興係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか