改正『障害者雇用促進法』が施行されました
平成28年4月から、改正『障害者雇用促進法』が施行されました。
- すべての事業主は、雇用のあらゆる局面で、障害者であることを理由とした差別的取扱いが禁止されます。
- 障害者の募集・採用時や採用後の作業環境などに、障害特性に応じた配慮(合理的配慮)の提供が義務づけられます。
詳しくは、名古屋公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせ下さい。
問合先
郵便番号465-8609 名古屋市名東区平和が丘1番地4
電話 052-774-1115
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更新日:2020年11月30日