改正『障害者雇用促進法』が施行されました

更新日:2020年11月30日

 平成28年4月から、改正『障害者雇用促進法』が施行されました。

  • すべての事業主は、雇用のあらゆる局面で、障害者であることを理由とした差別的取扱いが禁止されます。
  • 障害者の募集・採用時や採用後の作業環境などに、障害特性に応じた配慮(合理的配慮)の提供が義務づけられます。

詳しくは、名古屋公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせ下さい。

問合先

郵便番号465-8609 名古屋市名東区平和が丘1番地4

電話 052-774-1115

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この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 たつせがある課 交流商工係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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