プレミアム付商品券事業(よくある質問)【終了しました】

更新日:2023年12月15日

対象について

質問.いずれの市町村にも住民登録がないのですが、どうしたら良いですか?

回答.基準日以降であっても、除票となっている住民登録を復活すれば対象になります。申請や申告などの手続きが必要となる場合がありますので、住民登録手続き後、プレミアム付商品券窓口(市役所1階東側 保健医療課横)へお越しください。

質問.外国人ですが対象になりますか?

回答.基準日時点で住民登録されている外国人(在留期間3か月超の中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生や国籍喪失による経過滞在者)で、低所得者や子育て世帯主の要件を満たしていれば対象となります。

質問.施設に入所している児童・高齢者・障害者には、どのような対応がとられますか。

回答.

  • 児童養護施設等に入所されている18歳未満の方…保護者が課税者であっても、本人が非課税者であれば、商品券の購入対象者となりますので、住民票上の扶養関係は適用させず、施設等へ、申請書を送付します。
  • 児童養護施設等に入所されている3歳半未満の児童…児童本人が商品券の購入対象者となりますので、住民票上の世帯主ではなく、施設等へ購入引換券を送付します。
  • 虐待により施設等に入所措置等をされている障害者や高齢者…障害者および高齢者本人が非課税者であれば商品券の購入対象者となりますので、住民票上の扶養関係は適用させず、施設のもとへ申請書を送付します。

質問.配偶者からの暴力を理由にA市から長久手市へ避難している場合、どのように申請等をしたらよいですか?

回答.長久手市に住民登録がない場合は、市から申請書等を送付することができません。そのため、長久手市へ避難している旨をご連絡ください(たつせがある課 電話:0561-56-0641)。要件を満たしている場合(注釈1)は長久手市で申請及び購入することができるため、申請書類や提出書類についてご説明します。

ただし、あなた(同行の子を含む)の分の購入引換券が、すでにA市で配偶者に交付されている場合には、購入引換券の交付はできません。

(注釈1) 要件として、以下のアを満たし、かつイ~エのいずれかに該当する場合

  • ア.医療保険上、配偶者と異なる世帯に属すること、又は配偶者の被扶養者となっていないこと
  • イ.申出者の配偶者に対し、配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
  • ウ.婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
  • エ.基準日の翌日以降に住民票を本市に移し、住民基本台帳事務処理要領に基づく「支援措置」の対象となっていること

申請書について

質問.(子育て世帯主)申請は必要ありませんか?

回答.子育て世帯主に関しては、申請は必要ありません。該当の方には直接、9月下旬から10月上旬にかけて順次、「購入引換券」を送付します。

質問.(低所得者)申請書が届かないのですが?

回答.該当と思われる方には、7月中旬~8月上旬にかけて順次、申請書を送付しています。長久手市へ転入された方(H31年1月1日以降)の場合、申請書は住民登録があった市町村から送られますので、今一度ご確認ください。

また、市へ申請書が返戻となり戻ってきている場合があります。送付先のご住所をご連絡いただければ再送付します。また、窓口に直接お越しいただいても構いません。

購入引換券について

質問.購入引換券を紛失しました。再発行できますか?

回答.再発行はできません。

質問.(低所得者)基準日(平成31年1月1日)時点、長久手市ではなくB市に住民登録していたのですが、どうすればいいですか?

回答.基準日時点で住民登録されていたB市へ申請書を提出してください。申請後、B市から送付される購入引換券を長久手市へ持参していただければ、長久手市の購入引換券と交換します(長久手市で商品券の購入、利用が可能となります)。その際は、本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)も併せてお持ちください。

質問.(子育て世帯主)基準日時点、長久手市ではなくB市に住民登録していたのですが、どうすればいいですか?(基準日:令和元年6月1日/7月31日/9月30日)

回答.基準日時点で住民登録されていたB市から送付される購入引換券を長久手市へ持参していただければ、長久手市の購入引換券と交換します(長久手市で商品券の購入、利用が可能となります)。その際は、本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)も併せてお持ちください。

質問.(低所得者)親が子どもの代理申請を行うことはできますか?

回答.可能です

質問.(子育て世帯主)基準日以降に離婚した場合はどうなりますか?

回答.購入引換券は、基準日時点で、対象の子どもが属する子育て世帯主に送付します。

質問.該当の子どもが2人いる場合、商品券購入引換券は何枚交付されますか。

回答.対象の子ども1人につき、引換券を1枚交付します。そのため、1世帯に該当の子どもが2人いる場合、世帯主に2人分の引換券を送付します。

質問.C市から転入してきました。C市で発行された購入引換券に商品券引き換え済印が押してありますが、これを引き続き長久手市で使うことはできますか?

回答.スタンプが5つ押してある場合は、それ以上購入することはできません

 購入回数に余りがある場合(スタンプが0~4個の場合)、残った回数分、長久手市で商品券を購入することができます。ただし、C市の購入引換券をそのまま長久手市で使うことはできませんので、「C市発行の購入引換券」と「本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)」を持参し、長久手市役所1階プレミアム付商品券窓口(保険医療課横)にお越しください。

商品券の購入について

質問.購入時に持参するものは何ですか?

回答 .市から送付する「購入引換券」と、本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)を持参してください。

質問.基準日時点で商品券の購入対象の要件を満たしていた人が、基準日以降に生活保護受給者となった場合は、購入可能ですか?

回答.購入可能です(なお、生活保護受給中に商品券を購入した場合は、購入した商品券のプレミアム補助相当額は収入認定されます)。

質問.生活保護が基準日に停止、または基準日以降に停止・廃止された人は商品券の購入対象になりますか?

回答.対象になります。

質問.低所得者分と子育て世帯主分は併給可能ですか?

回答.可能です。

質問.生活保護を受給中(非課税)ですが、3歳未満の子どもがいます。商品券の購入は可能ですか?

回答.住民税非課税者としては該当になりませんが、子育て世帯主としては該当ですので購入できます。

質問.(低所得者・子育て世帯主)D市で商品券を購入したあと、長久手市に住民登録しました。商品券を長久手市のものと交換できますか。

回答.購入した商品券の交換はできません。

質問.購入した商品券の返金はできますか?

回答.返金はできません。

質問.商品券の盗難・紛失についての保証はありますか?

回答.商品券の盗難・紛失・滅失または偽造・模造等に対して、発行者である長久手市は責任を負いません。

商品券の使用について

質問.どこで使えますか?

回答.長久手市内の商品券取扱参加店でご利用いただけます。購入引換券発送時に同封する参加店舗一覧(その時点で登録された店舗のみ掲載)、または専用ホームページ(随時更新)でご確認ください。

質問.一度に使用できる額はいくらまでですか?

回答.上限はありませんので、まとめて使っていただけます。ただし店舗によっては上限を定めている場合がありますので、詳しくは各店舗に直接お問い合わせください。

質問.子どもの商品券を父母が(孫の商品券を祖父母が)使用してもいいですか?

回答.問題ありません。

質問.たばこや酒に使うことはできますか?

回答.法律により、たばこの支払いには利用できません。酒類の支払いには利用可能です。商品券を使用できないものについては、商品券の裏面をご参照ください。

質問.利用期間が過ぎても使うことはできますか?

回答.利用期間を過ぎた場合は利用できません。また、返金もできませんので、利用期間内のご利用をお願いします。

質問.商品券の額面以下で利用した場合、おつりは出ますか?

回答.おつりは出ません。

質問.知り合いに譲渡したいのですがどうすればいいですか?

回答.譲渡・転売及び換金はできません。商品券の使用については、交付された本人またはご家族等の代理人、使者に限り使用することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 たつせがある課 交流商工係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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