ディスポーザ排水処理システムについて

更新日:2020年11月30日

単体ディスポーザシステムは使用しないでください。

ディスポーザは、野菜くずなど、台所の生ごみを砕いて水といっしょに下水道に流しこむもので、

市は、以下の理由から使用を認めていません。

  1. 下水管内の堆積物が増加し、詰まる
  2. 下水管内の生ごみが腐敗し、悪臭が発生する
  3. 下水処理センターの処理量が増え、放流水質が悪くなる

ただし、公益社団法人 日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」にしたがい第三者機関により適合評価を受けたディスポーザ排水処理システムは、使用を認めているものもあります。

設置にあたっては、事前に下水道課までお問い合わせのうえ、申請をしてください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課
〒480-1168 愛知県長久手市坊の後106番地

電話番号:0561-56-0624
ファックス:0561-61-5311

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