文書によるご意見等の提出について

更新日:2026年03月26日

・文書によりご意見等を提出される場合は、あて名を「長久手市議会」または「長久手市議会議長」と明記していただき、議会事務局にご持参いただくか、郵送などでご提出ください。

・文書には、氏名、住所、電話番号、回答の必要・不要を明記してください。匿名希望の場合は「匿名」としていただいて構いませんが、回答はいたしかねますのでご承知おきください。

・回答には時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

・特定の個人や団体を誹謗・中傷するもの、企業などの営業活動、宗教に関するもの等はご遠慮ください。

・お問い合わせの内容によっては、回答を必要とされてもお答えできない場合があります。

・文書に含まれる個人情報については、長久手市議会の個人情報の保護に関する条例に基づき保護されます。また、この個人情報は、ご意見内容の確認や市議会からの回答送付に利用し、他の目的には利用しません。

・いただいたご意見・お問い合わせについては、個人が特定されないように配慮しホームページ等に掲載させていただくことがあります。(公表を希望されない場合は、その旨を明記してください。)

・現場・現状の確認などで連絡させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか